山口県全域・北九州市でバー、ダイニングバー、居酒屋などを開業し、午前0時以降もお酒を提供する予定はありませんか。
午前0時から午前6時までの間に客へ酒類を提供して営む飲食店営業は、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業を除き、「深夜における酒類提供飲食店営業」の開始届出が必要です。一般には「深夜酒類提供の届出」「深酒の届出」とも呼ばれます。営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として、山口県内は山口県公安委員会、北九州市内は福岡県公安委員会へ届け出ます。
ただし、スタッフがお客様の隣に座って継続的に談笑する、お酌をする、一緒にカラオケを歌うなど、営業実態が「接待」に当たる場合は、この届出だけでは営業できず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可を取得すれば午前0時以降も接待を続けられるという意味ではありません。DJ、ショー、ダンス等で客に遊興をさせ、深夜に酒類を提供する場合も、別の許可が必要になることがあります。
M&M行政書士事務所では、山口県全域・北九州市の店舗について、店舗住所、営業時間、接客内容を先に整理し、必要な手続と物件条件を確認してから、書類・図面の準備を進めます。初めての方にも分かる言葉で、女性行政書士がLINEを中心に対応します。原則として、管轄警察署への提出・連絡調整・補正対応まで当事務所が行います。本人確認などで来署を求められた場合は、事前に内容と同行費用をご案内します。
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
まず分かること
| 確認項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 「深夜」とは | 午前0時から午前6時までです |
| どの店が対象か | 深夜に酒類を提供する飲食店です。ただし、営業の常態として通常主食を提供する営業は除かれます |
| いつまでに届けるか | 深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までです |
| どこへ届けるか | 営業所所在地を管轄する警察署を窓口として、山口県または福岡県の公安委員会へ届け出ます |
| 警察署窓口の受付 | 平日の日中が基本です。署によって予約・受付時間が異なるため、提出前に確認します |
| 会社で1件か | いいえ。営業所ごとに届け出ます |
| 接待をしてよいか | この届出だけで接待はできません。1号風俗営業許可の検討と営業時間の確認が必要です |
| 料金 | 88,000円(税込)から。実費・追加作業は別途です |
「深夜酒類提供飲食店営業」とは
法律上の「酒類提供飲食店営業」は、バーや酒場など、設備を設けて客に酒類を提供して飲食させる営業をいいます。通常の営業として主食を提供する飲食店は除かれますが、店名やメニュー名だけで決まるものではありません。
例えば、昼は食事を出していても、深夜帯はお酒とおつまみだけを提供する営業であれば、単に「レストラン」と表示するだけで届出不要になるわけではありません。対象外となるかは、営業時間中に米飯類、麺類、ピザ、お好み焼き等の通常主食を常時提供し、客が飲食している時間の大部分にわたって主食を提供する営業の常態があるかで判断されます。メニューに主食を載せているだけでは足りません。
判断に迷う場合は、次の6点を整理すると確認が進みます。
- 店舗の住所
- 営業時間
- お酒と食事のメニュー
- 深夜帯のお客様の利用方法
- スタッフの接客内容
- カラオケ、DJ、ショー、ダンス等の有無
届出か、別の許可かを先に確認します
| 予定している営業 | 主に検討する手続 |
|---|---|
| 接待をせず、午前0時以降に酒類を提供するバー等 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 特定のお客様に継続して談笑、お酌、カラオケの相手等をする | 風俗営業許可の可能性 |
| 深夜に酒類を提供し、DJ、ショー、ダンス等で客に遊興させる | 特定遊興飲食店営業許可の可能性 |
| 午前0時までに酒類提供を終える | 深夜酒類提供の届出は通常不要。ただし飲食店営業許可等は別途確認 |
| 深夜を含め、通常の営業として主食を提供する | 届出対象外となる可能性。実際の営業方法を個別確認 |
「ガールズバー」「スナック」「コンカフェ」「ダイニングバー」といった店名だけでは、必要な手続は決まりません。何時まで営業し、誰が、どのようにお客様へサービスするかで判断します。
すでに深夜営業を始めている場合は、営業を続けてよいと自己判断せず、開始日と現在の営業内容をお知らせください。
届出は営業所ごとです
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、実際に営業する店舗ごとに行います。
同じ会社が下関市と周南市、または山口県内と北九州市内に出店する場合も、会社でまとめて1件ではなく、それぞれの店舗について所在地・構造・営業方法を確認します。同じ建物でも、営業主体や営業所の区画が異なる場合は、届出単位を個別に検討します。
営業者が変わる場合や営業所を移転する場合は、旧営業の廃止届と、新しい営業者・営業所の開始届を検討します。壁、客室、設備等の変更は、変更内容に応じて変更届の要否を確認します。
山口県・北九州市とも、物件契約前に用途地域を確認してください
山口県の場合
山口県条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。
北九州市の場合
福岡県条例でも、山口県と同じく、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域では、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。
ただし、山口県警と福岡県警では確認資料や管轄署の提出運用が同一とは限りません。店舗住所が決まり次第、用途地域、管轄警察署、必要資料を個別に確認します。交通費・出張費と、例外的に本人出頭が必要となった場合の同行費は、契約・実施前に総額をご案内します。
どちらの地域でも、道路一本、地番一つで用途地域が変わることがあります。営業可能な用途地域でも、建物用途、賃貸条件、消防・構造等の確認が必要です。
また、用途地域だけが適合していても、建物の用途、賃貸借契約、管理規約、消防設備、飲食店営業許可、客室の構造等に問題がないとは限りません。
契約後に「午前0時以降は営業できない」「予定した接客方法では別の許可が必要」と判明するリスクを減らすため、可能であれば次の順で進めてください。
- 店舗候補の住所と図面を確認
- 営業時間・接客・カラオケ等の営業方法を整理
- 用途地域と必要な手続を確認
- 賃貸借契約と内装計画を確定
- 飲食店営業許可・消防・警察への手続を準備
深夜営業の開始予定日の10日前までに届け出ます
開始届出書は、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
「10日前に相談を始めれば間に合う」という意味ではありません。店舗の現況確認、営業方法の整理、図面作成、住民票や法人書類の取得、警察署への事前確認に時間がかかります。飲食店営業許可や消防関係の手続が必要な場合は、その日程も合わせて組む必要があります。
開業日が決まっている方は、物件契約・内装工事の前、遅くとも開業予定日の1か月以上前を目安にご相談ください。短納期は、必要書類と店舗状況を確認したうえで対応可否をご案内します。
主な必要書類
一般的には、次の書類・図面を準備します。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
- 営業の方法(別記様式第48号)
- 営業所の平面図
- 個人の場合:本籍が記載された住民票の写し(外国人は国籍等が記載されたもの)
- 法人の場合:定款、登記事項証明書、全役員について上記と同様の住民票の写し
住民票は本籍(外国人の方は国籍等)が記載され、マイナンバーが記載されていないものを用意します。提出部数や受付控えの運用は管轄警察署によって異なるため、提出前に確認します。
このほか、管轄署の運用や個別事情により、周辺略図、求積図・立面図、照明・音響設備図、用途地域を確認できる資料、建物を使用できることが分かる資料、飲食店営業許可証の写し、メニュー表等を確認されることがあります。山口県警と福岡県警、さらに管轄署ごとに確認資料や提出運用が異なるため、営業所所在地を管轄する警察署へ事前に確認します。
図面は「間取りが分かればよい」だけではありません
届出では、営業所の範囲、客室、調理場、出入口、照明・音響設備等が分かる図面を用意します。賃貸募集図面や手書きの間取りだけでは、現況と寸法が一致せず、そのまま使えないことがあります。
構造・設備には、主に次の基準があります。
- 客室が2室以上ある場合、原則として各客室の床面積を9.5平方メートル以上とする
- 客室内部の見通しを妨げる設備を設けない
- 外部へ直接通じる出入口を除き、客室の出入口に施錠設備を設けない
- 客室等の照度を20ルクス以下にして営業しないこと(必要な明るさを保てる照明設備を設ける)
- 騒音・振動の基準に対応する
また、届出後に壁や個室を増やす、客室の範囲を変える、照明・音響設備を変更する場合は、変更届や別の確認が必要になることがあります。内装工事を始める前に、完成予定のレイアウトを確認することが大切です。
飲食店営業許可と消防手続は別に確認します
深夜酒類提供飲食店営業開始届だけで、飲食物を提供するための手続や建物の消防手続がすべて完了するわけではありません。
- 保健所の飲食店営業許可
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者の選任
- 消防計画
- 必要な消防設備や内装制限
店舗の規模、収容人員、建物全体の用途、工事内容等によって必要なものが変わります。警察・保健所・消防の予定を別々に考えず、開業日から逆算して整理します。
店外での客引き・客待ちにも注意が必要です
山口県では、2026年6月1日から改正された迷惑行為防止条例が施行されています。公共の場所では、条例が対象とする営業への不当な客引きや、執拗な客引き等が禁止されています。また、客引きをする目的で公衆の目に触れる方法で待機する行為は、公安委員会が指定した区域で禁止されています。岩国・周南・山口・宇部・下関の各地区について区域図が公表されています。
深夜酒類提供の開始届出をしていても、店外での行為がすべて認められるわけではありません。従業員への周知や集客方法も、開店前に確認してください。
警察署への提出まで任せられる完全丸投げプラン
- 接待・遊興に当たるかの営業区分確認
- 用途地域・管轄警察署の確認
- 店舗の現地確認・測量
- 平面図・求積図・照明音響設備図の作成
- 届出書・営業方法の作成
- 警察署への提出・連絡調整・補正対応
通常の提出・警察署との連絡・補正対応は基本報酬に含みます。管轄署の運用により届出者ご本人の出頭が必要となる場合は、日程と同行費用を事前にご案内します。
料金
深夜酒類提供飲食店営業開始届
88,000円(税込)から
山口県全域・北九州市に対応し、書類・図面作成、管轄警察署への提出、警察からの確認・補正対応までを基本業務に含めます。
店舗の面積・階数・区画、既存図面の有無、測量・図面作成の量、営業方法、出張距離、希望納期等を確認し、作業開始前にお見積りします。
証明書取得費、交通費その他の実費、飲食店営業許可、消防関係手続、大幅な図面修正、複数階・複雑な区画、短納期対応等は、必要に応じて別途お見積りします。北九州エリアの交通費・出張費は、店舗所在地、管轄警察署、必要な訪問回数を確認し、契約前に総額をご案内します。例外的に本人出頭が必要となった場合の同行費も、実施前にお見積りします。
「届出だけ頼みたい」「飲食店営業許可や消防もまとめたい」のどちらも、必要な範囲を先に整理します。
[LINEで店舗住所・面積・開業予定日を送って見積りを依頼する]
ご依頼の流れ
1.LINE・電話・フォームでご相談
店舗住所、営業時間、接客内容、開業予定日をお知らせください。物件検討中の場合は候補住所でも構いません。
2.必要な手続と物件条件を確認
深夜酒類提供の届出で進められるか、風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可の検討が必要か、用途地域や建物条件を確認します。
3.お見積りと必要資料のご案内
作業範囲、追加費用の可能性、必要資料、今後の日程をお伝えします。内容をご確認いただいてから正式に着手します。
4.現地確認・図面・届出書類の作成
店舗の現況と完成予定を確認し、営業方法に合わせて書類と図面を準備します。
5.管轄警察署へ提出・補正対応
営業所所在地を管轄する警察署を窓口として、山口県または福岡県の公安委員会へ届け出、確認や補正があれば対応します。
6.深夜営業開始
法定の提出期限と、飲食店営業許可・消防手続等の完了状況を確認して営業を開始します。
よくある質問
行政書士へ依頼すれば、自分で警察署へ行かなくてよいですか?
通常の届出書提出、警察署との連絡、補正対応は当事務所が行います。管轄署から届出者ご本人の来署や説明を求められた場合は、内容と日程を整理し、ご希望に応じて同行します。追加費用が必要な場合は、実施前にお見積りします。
居抜き物件なら、前のお店の届出を引き継げますか?
営業者が変わる場合は、前営業者の届出をそのまま引き継ぐことはできません。旧営業の廃止届と新しい営業者の開始届を確認し、現況の構造・設備・営業方法に合わせた書類と図面を準備します。
北九州市の店舗でも警察署への提出まで依頼できますか?
はい。北九州市内も、現地確認、図面・届出書作成、管轄警察署への提出・補正対応まで承ります。交通費・出張費は必要な訪問回数を確認し、契約前に総額をご案内します。
深夜0時を少し過ぎるだけでも届出が必要ですか?
通常主食を提供する営業として対象外になる場合を除き、午前0時以降に酒類を提供するのであれば、短時間でも対象となる可能性があります。「ラストオーダーは0時前」「会計だけ0時を過ぎる」など、実際の営業方法を整理して確認します。
お酒を1杯だけ出す場合も酒類提供ですか?
提供量が少ないことだけを理由に対象外になるわけではありません。酒類の種類、提供時間、営業全体における飲食の実態から判断します。
届出を出せば、お客様と一緒にカラオケを歌えますか?
この届出だけで「接待」が認められるわけではありません。スタッフが特定のお客様の歌に合わせて手拍子をする、継続して一緒に歌うなど、サービスの内容によっては接待に当たり、1号風俗営業許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可と営業時間を一緒に確認します。
ガールズバーなら深夜酒類提供の届出で営業できますか?
店名だけでは決まりません。カウンター越しかどうかだけでなく、会話の相手や時間、お酌、カラオケ、ゲーム等を含む営業全体から判断します。予定する接客内容を具体的に確認します。
昼は食堂、夜はバーの場合は届出不要ですか?
昼に主食を提供しているだけでは、直ちに対象外にはなりません。深夜を含む通常の営業時間におけるメニューと、お客様の利用実態を確認します。
届出に警察の手数料はかかりますか?
警察へ納める開始届出の手数料はありません。ただし、住民票・登記事項証明書等の取得費、行政書士報酬、交通費その他の実費は別途必要です。制度改正や個別の必要資料は提出前に確認します。
2店舗目も届出が必要ですか?
営業所ごとに届け出るため、別の場所に2店舗目を開く場合は、その店舗について新たな届出が必要になります。
まだ物件を契約していなくても相談できますか?
はい。むしろ契約前のご相談をおすすめします。候補住所、募集図面、予定する営業時間と接客内容が分かれば、先に確認すべき点を整理できます。
山口県・北九州市の地域別案内
- 下関市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 周南市・徳山の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 山口市・湯田温泉の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 宇部市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 岩国市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 北九州市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
関連ページ:風俗営業許可と深夜酒類届出の違い/山口県でスナックを開業する場合/下関市のガールズバー開業/下関市のスナック開業
公式資料・根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 山口県警察「風俗営業様式」
- 山口県「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」
- 福岡県警察「風俗営業等関係申請・届出様式」
- 福岡県「福岡県例規全集データベース」(施行条例第2条・第27条)
法令・公式資料は2026年8月26日時点で確認しています。必要書類や受付方法は、店舗所在地と営業内容に応じて管轄警察署へ確認します。
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「自分の店は届出でよいのか」「まだ物件を契約していない」「開業日が近い」など、現在の段階をそのままお知らせください。
最初に、店舗住所・営業時間・接客内容・カラオケ等の有無・開業予定日を送っていただくと確認が進みます。ご希望がない限り、最初から電話だけで進めるのではなく、LINEを中心に必要事項をご案内します。
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