山口県でスナック開業をお考えの方|風営法許可申請の代行

山口県内でスナックを開業する場合、スタッフがお客様と行う会話・カラオケ・お酌などの内容によって、風俗営業許可が必要かどうかが変わります。また、飲食店営業許可や営業時間に応じた届出の検討も必要です。物件契約前の確認から測量・図面・申請書作成まで、営業計画に合わせて支援します。

親族・従業員への代替わり、相続、居抜き譲渡を予定している方は、山口県のスナック承継・代替わり手続をご確認ください。営業者が替わる場合、旧経営者の風俗営業許可をそのまま使えないケースがあります。

目次

「スナックだから風俗営業許可」とは限りません

必要な手続きは、店名ではなく実際の接客内容と営業時間で整理します。個別の営業計画によって判断が異なるため、次の点を確認します。

山口県東部の光市・下松市・周南市・岩国市・柳井市を中心に対応しています。候補物件の住所、予定する接客内容・営業時間、開業希望時期、図面の有無を分かる範囲でお知らせください。物件契約や内装工事の前に、確認事項を整理します。

風営法許可の申請について
お困りごとはありませんか?

お客様から頂いたご相談
  • 風俗営業許可が必要かどうかわからない
  • 平日に何度も警察署に行く時間がない
  • 風俗営業許可申請のやり方がわからない
  • 費用はなるべく抑えたい
  • 地元の行政書士にお願いしたい
  • 風俗営業許可申請が通るか不安
  • 警察官との打合せが不安

風俗営業許可申請代行の料金

風俗営業許可申請まるごとパック

198,000円(税込) から承ります。

含まれるもの
  • 風俗営業許可申請
    (50㎡まで。50㎡超、2フロア以上は別途お見積り)
  • 飲食店営業許可
  • 図面作成
  • 現地確認
  • 申請書作成・提出
  • 補正対応

許可の区分料金(表示金額は税込)
1~3号(接待飲食店等営業)
キャバレー、スナック、クラブ、ラウンジ等
※単独でご依頼いただく場合
176,000円
特定遊興飲食店営業
(ナイトクラブ、ダンスクラブ等)
198,000円
深夜酒類提供飲食店の届出88,000円
飲食店営業許可(保健所)
※単独でご依頼いただく場合
77,000円

飲食店営業許可をお客様ご自身で申請される場合であっても、風営許可申請との整合確認や図面調整が必要となるため、料金が大きく変わらない場合があります。
公的手数料、証明書取得費、出張費(実費)は別途となります。
営業所の面積、階数、個室数、設備状況、図面修正の有無等により追加費用が生じる場合があります。

その他のお手続きの料金

業務の種類料金(表示金額は税込)
防火対象物使用開始届55,000円
防火管理者選任届22,000円
消防計画作成届出66,000円
消防関係3点セット
(使用開始届・防火管理者選任届・消防計画作成届出)
110,000円
たばこ出張販売許可申請別途お見積り

標準料金の対象:50㎡以下・1フロア・既存図面を利用でき、複雑な消防設備対応がない場合。
新規測量・CAD図面作成、50㎡超、複数階、複合用途、消防設備の是正、検査立会い、短納期対応が必要な場合は別途お見積りします。

電話受付:9:00~19:00(日祝はご予約にて対応)

夜間・休日のご相談は、事前予約またはメール・LINEで承ります。

風俗営業許可申請に必要な書類は?

個人の場合

個人の場合
  • 許可申請書
  • 営業方法を記載した書面
  • 登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書のいずれか
  • 平面図及び営業所の周囲の略図
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • 選任する管理者に係る書類

許可申請書・営業方法を記載した書面

誓約書

誓約書(営業者と管理者が異なる場合に必要)

法人の場合

法人の場合
  • 許可申請書
  • 営業方法を記載した書面
  • 登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書のいずれか
  • 平面図及び営業所の周囲の略図
  • 定款及び登記事項証明書
  • 法人役員の住民票の写し・誓約書・身分証明書
  • 選任する管理者に係る書類

許可申請書

誓約書

誓約書(営業者と管理者が異なる場合に必要)

お手続きの流れ

STEP
ご依頼・ご相談

お電話または問い合わせフォーム・LINEよりご相談ください。
無料の事前相談で、用途地域や営業内容など、許可申請の前提条件を確認します。許可の可否を保証するものではありません。

STEP
打ち合わせ・ご契約

店舗またはその周辺で打ち合わせを行います。
内容に問題がなければ本契約に進みます。

STEP
測量・書類作成

着手金のご入金が確認できましたら、店舗の測量・図面作成・申請書の作成を行います。
数日~1週間程度で作成が完了します。

STEP
書類の申請

行政書士が警察署に申請を行います。そのタイミングで残金をお支払いください。
その後実地調査を受け、問題がなければ許可が下ります。

STEP
交付日に受取・お客様へ納品

交付日に警察署で許可証一式を受け取り、請求書とお客様ご指定の住所宛に送付いたします。
※納品にかかる送料(レターパックライト430円)は別途ご請求いたします。
異なる発送方法をご希望の場合は予めご連絡ください。

山口県でのスナック開業に関するよくあるご質問

Q. 山口県でスナックを開く場合、必ず風俗営業許可が必要ですか?

「スナック」という名称だけでは決まりません。特定のお客様への継続的な談笑、カラオケの相手、お酌などが「接待」に当たるかを営業実態から判断します。接待を行う場合は、営業開始前に風俗営業許可が必要です。

Q. 山口県内なら、どの警察署へ相談してもよいですか?

店舗所在地を管轄する警察署へ相談します。たとえば山口市は、小郡などの南部地区とそれ以外で管轄が異なります。候補物件の住所と平面図を用意し、契約前に管轄と営業可能性を確認してください。

県西部での出店も検討している方は、下関市のスナック開業もあわせてご覧ください。

ご依頼はこちらから

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