下関市でスナックを開業予定の方へ。女性行政書士・女性スタッフのみで対応し、LINEを中心に必要事項をご案内します。物件の契約前でも、店舗の住所や募集図面、予定している営業時間・接客内容が分かる範囲でご相談いただけます。
必要な手続は、接待に当たる可能性のある接客の有無、午前0時以降の酒類提供、店舗の住所などによって異なります。スナックという店名や居抜き物件であることだけでは決まらないため、営業内容と物件の状況を個別に確認します。
接待を行わず、午前0時以降に酒類の提供を主として営業する場合は、下関市の深夜酒類提供飲食店営業の届出をご確認ください。風俗営業許可との違いは、接待の判断・立地・費用・期間の解説でもご案内しています。
物件を契約する前にご相談ください
店舗の住所、募集図面、予定している営業時間、接客内容、開業予定時期を、分かる範囲でLINEからお送りください。確認する手続と進め方を整理し、ご依頼いただく業務の範囲と費用は、作業開始前にお見積書でご案内します。
風俗営業許可申請代行の料金
風俗営業許可申請まるごとパック
198,000円(税込) から承ります。
- 風俗営業許可申請
(50㎡まで。50㎡超、2フロア以上は別途お見積り) - 飲食店営業許可
- 図面作成
- 現地確認
- 申請書作成・提出
- 補正対応
| 許可の区分 | 料金(表示金額は税込) |
|---|---|
| 1~3号(接待飲食店等営業) キャバレー、スナック、クラブ、ラウンジ等 ※単独でご依頼いただく場合 | 176,000円~ |
| 特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブ、ダンスクラブ等) | 198,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店の届出 | 88,000円~ |
| 飲食店営業許可(保健所) ※単独でご依頼いただく場合 | 77,000円~ |
飲食店営業許可をお客様ご自身で申請される場合であっても、風営許可申請との整合確認や図面調整が必要となるため、料金が大きく変わらない場合があります。
公的手数料、証明書取得費、出張費(実費)は別途となります。
営業所の面積、階数、個室数、設備状況、図面修正の有無等により追加費用が生じる場合があります。
その他のお手続きの料金
| 業務の種類 | 料金(表示金額は税込) |
|---|---|
| 防火対象物使用開始届 | 55,000円~ |
| 防火管理者選任届 | 22,000円~ |
| 消防計画作成届出 | 66,000円~ |
| 消防関係3点セット (使用開始届・防火管理者選任届・消防計画作成届出) | 110,000円~ |
| たばこ出張販売許可申請 | 別途お見積り |
標準料金の対象:50㎡以下・1フロア・既存図面を利用でき、複雑な消防設備対応がない場合。
新規測量・CAD図面作成、50㎡超、複数階、複合用途、消防設備の是正、検査立会い、短納期対応が必要な場合は別途お見積りします。
風営法許可の申請について
お困りごとはありませんか?

- 風俗営業許可が必要かどうかわからない
- 平日に何度も警察署に行く時間がない
- 風俗営業許可申請のやり方がわからない
- 費用はなるべく抑えたい
- 地元の行政書士にお願いしたい
- 風俗営業許可申請が通るか不安
- 警察官との打合せが不安
電話受付:9:00~19:00(日祝はご予約にて対応)
夜間・休日のご相談は、事前予約またはメール・LINEで承ります。
風俗営業許可申請に必要な書類は?
個人の場合
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書面
- 登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書のいずれか
- 平面図及び営業所の周囲の略図
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- 選任する管理者に係る書類
許可申請書・営業方法を記載した書面
誓約書
誓約書(営業者と管理者が異なる場合に必要)
法人の場合
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書面
- 登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書のいずれか
- 平面図及び営業所の周囲の略図
- 定款及び登記事項証明書
- 法人役員の住民票の写し・誓約書・身分証明書
- 選任する管理者に係る書類
許可申請書
誓約書
誓約書(営業者と管理者が異なる場合に必要)
お手続きの流れ
お電話または問い合わせフォーム・LINEよりご相談ください。
無料の事前相談で、用途地域や営業内容など、許可申請の前提条件を確認します。許可の可否を保証するものではありません。
店舗またはその周辺で打ち合わせを行います。
内容に問題がなければ本契約に進みます。
着手金のご入金が確認できましたら、店舗の測量・図面作成・申請書の作成を行います。
数日~1週間程度で作成が完了します。
行政書士が警察署に申請を行います。そのタイミングで残金をお支払いください。
その後実地調査を受け、問題がなければ許可が下ります。
交付日に警察署で許可証一式を受け取り、請求書とお客様ご指定の住所宛に送付いたします。
※納品にかかる送料(レターパックライト430円)は別途ご請求いたします。
異なる発送方法をご希望の場合は予めご連絡ください。
下関市のスナック開業でよくある質問
Q. 居抜きのスナックなら前店舗の許可を使えますか?
A. 営業者が変わる場合、通常は前店舗の許可をそのまま使えません。相続や法人合併などの承継制度に当たらない場合は、新規申請の要否を確認する必要があります。店内のレイアウトや営業内容もあわせて確認します。
Q. 午前0時以降も営業する場合は、風俗営業許可だけでよいですか?
A. 必要な手続は、接待の有無や酒類の提供方法などによって異なります。接待を行わず、午前0時以降に酒類の提供を主として営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を検討します。予定している営業時間と接客内容を個別に確認します。
Q. まだ物件を契約していなくても相談できますか?
A. はい。候補物件の住所や募集図面が分かれば、契約や内装工事の前に確認しておきたい事項を整理できます。物件の状況によって追加確認が必要になるため、契約前の段階でご相談ください。
ご依頼はこちらから
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夜間・休日のご相談は、事前予約またはメール・LINEで承ります。