下関駅周辺、豊前田町、細江町、竹崎町などで、バーやダイニングバーを午前0時以降も営業する予定はありませんか。
下関市の公式計画では、豊前田・細江商店街について、飲食店が並び、夜間を中心に人が訪れる地区と説明されています。グリーンモールは下関駅前から延びる商店街です。一方で、同じ繁華街周辺でも、町名だけで深夜営業ができるとは判断できません。用途地域、建物の使い方、賃貸借契約、実際の接客内容を物件ごとに確認する必要があります。
M&M行政書士事務所では、店舗候補の住所と予定する営業方法を先に伺い、管轄署・用途地域・届出の種類を整理してから書類と図面を準備します。女性行政書士がLINEを中心に対応します。
[LINEで下関市の店舗住所・営業時間を送って事前確認を依頼する]
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
下関市で最初に確認する5項目
| 確認項目 | 下関市での確認先・考え方 |
|---|---|
| 店舗の場所 | 豊前田・細江・竹崎等の地区名ではなく、地番または住居表示まで確認します |
| 管轄警察署 | 下関駅周辺・豊前田・細江・竹崎は下関警察署。長府署・小串署の管轄地域は別です |
| 用途地域 | 「しものせき情報マップ」で確認し、境界付近等は下関市都市計画課へ照会します |
| 飲食店営業許可 | 下関市立下関保健所へ相談します |
| 手続の種類 | 接待・遊興の有無を確認し、深夜酒類提供の届出でよいかを先に判断します |
制度の対象、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までという期限、必要書類、接待・遊興との違いは、深夜酒類提供飲食店営業開始届の共通案内で詳しく説明しています。このページでは、下関市の物件と窓口に絞ってご案内します。
豊前田・細江・竹崎でも、住所だけで営業可能とは決まりません
下関市の公式資料は、豊前田・細江商店街を、下関駅周辺から唐戸に至る道路沿いに飲食店が並び、夜間を中心ににぎわう地区としています。市別ページで優先して扱う地域は、次のとおりです。
- 豊前田町一丁目から三丁目周辺
- 細江町一丁目から三丁目周辺
- 竹崎町・グリーンモール周辺
- 下関駅周辺
これは地域の案内であり、深夜営業の適否を保証する区域一覧ではありません。山口県条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。同じ町内でも用途地域が変わることがあるため、候補物件のピン位置だけでなく、正確な住所と区画を確認します。これら以外の用途地域でも、建物用途、賃貸条件、消防・構造等の確認が必要です。
用途地域が問題ない場合でも、次の条件は別に確認します。
- 建物が飲食店として使用できる状態か
- 所有者と管理会社が深夜営業・酒類提供・看板設置を認めているか
- 客室、調理場、出入口等の完成予定が届出図面と一致するか
- 飲食店営業許可の施設基準を満たせるか
- 消防設備、避難経路、防火管理関係の手続に問題がないか
賃貸募集欄に「飲食可」「バー可」と書かれていても、警察・保健所・消防の手続が完了することまで保証するものではありません。
下関駅周辺・豊前田の管轄は下関警察署です
下関駅周辺、豊前田町、細江町、竹崎町の店舗は、通常、下関警察署の管轄です。
下関警察署
〒750-0016 下関市細江町2丁目3番8号
電話:083-231-0110
山口県警が公表する許可・届出等の共通受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~16:00(閉庁日を除く)です。訪問前に、担当窓口と必要書類を確認します。
ただし、下関市内には下関警察署のほか、長府警察署と小串警察署の管轄地域があります。
- 旧豊浦郡豊田町・菊川町および長府、王司、清末、小月、王喜、吉田、内日の各支所区域:長府警察署
- 旧豊浦郡豊浦町・豊北町の区域:小串警察署
- 上記以外の下関市:下関警察署
「下関市の店舗だからすべて下関警察署」とは限りません。長府、小月、川棚、豊北等で物件を検討している場合は、正式な住所から提出先を確認します。
用途地域は「しものせき情報マップ」で確認します
下関市は、都市計画図を「しものせき情報マップ」で公開しています。候補住所を検索し、用途地域を確認します。
ただし、オンライン地図は事前確認のための資料です。敷地が用途地域の境界に近い場合、検索位置がずれている場合、建物の一部が別区域にかかる場合等は、下関市都市計画課へ確認します。
下関市都市計画課 計画係
電話:083-231-1932
契約を急ぐ場合も、用途地域が未確認のまま申込金・保証金を支払うのは避け、少なくとも次の資料を確保してください。
- 正確な住所と建物名・階数・区画番号
- 賃貸募集図面または現況平面図
- 賃貸借契約書案または重要事項説明書案
- 希望する営業時間
- 接客、カラオケ、ゲーム、イベント等の予定
下関市の飲食店営業許可は「下関市立下関保健所」が窓口です
周南市、山口市、宇部市、岩国市では山口県の環境保健所が窓口ですが、下関市では下関市立下関保健所が飲食店営業許可を担当します。これは下関市ページに固有の重要な違いです。
下関市立下関保健所 生活衛生課 食品衛生係
〒750-8521 下関市南部町1番1号
電話:083-231-1936
下関市は、食品営業を始める方に対し、事前に設備の配置図等を持って相談するよう案内しています。居抜き物件でも、前の営業者の許可をそのまま引き継げるとは限りません。営業者、設備、取扱食品、名義変更・承継の可否を確認します。
竹崎町周辺の古いテナントは、建物条件も早めに確認します
下関市が行ったグリーンモール・茶山通り周辺の調査では、竹崎町一丁目エリアについて、築年数の長い木造建物や接道条件に課題のある空き家・空き地が見られると報告されています。すべての物件に問題があるという意味ではありませんが、古いテナントを改装する場合は、用途地域だけで判断しないことが大切です。
契約・内装着工前に、次の点を所有者、施工業者、消防・建築関係窓口と確認します。
- 建物と検討区画の現在の用途
- 過去の飲食店営業の有無と、その後の改装履歴
- 避難経路、非常口、階段、廊下の状況
- 火気設備、ガス、換気、排煙、防音設備
- 看板・照明を設置できる位置
- 図面と現況の間仕切りが一致しているか
安い居抜き物件でも、大きな設備改修や図面の作り直しが必要になると、開業時期と総費用に影響します。
「バー」「ガールズバー」という名称だけでは手続は決まりません
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、午前0時以降にお酒を出せるようにするための手続ですが、接待を認める手続ではありません。
スタッフが特定のお客様の隣に座る、継続的に談笑する、お酌をする、一緒にカラオケを歌うといった接待を予定している場合は、深夜酒類の届出だけでは営業できず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可を取得すれば午前0時以降も接待を続けられるという意味ではありません。深夜にDJ、ショー、ダンス等で客に遊興をさせる場合も、別の許可を検討します。
下関市の物件を契約する前に、次の内容を文章で整理していただくと確認が進みます。
- カウンター越しの通常注文対応のみか
- スタッフを特定のお客様へ継続して配置するか
- お酌、カラオケ、ゲーム等をスタッフが一緒に行うか
- イベント、ショー、DJ、ダンス等を行うか
- 午前0時以降に何を提供するか
豊前田・竹崎周辺では、路上の客引き・客待ち規制も確認してください
2026年6月1日から、改正された山口県迷惑行為防止条例により、不当な客引き、対価を払って他人に客引き等をさせる行為、指定地域での客待ち行為等が規制されています。
条例が規制する「客引き」は、相手方を特定して営業の客となるよう勧誘する行為です。公共の場所における性風俗店、接待飲食店、異性への好奇心をそそる方法で接客する酒類提供飲食店等の客引きのほか、業種を問わない執拗な客引きが禁止されています。また、客引きをさせるために報酬を支払う、または支払う約束をする行為も禁止対象です。
下関地区で、客引きをする目的の「客待ち」が禁止される指定地域は、公式区域図では次の範囲です。
- 細江町一丁目
- 豊前田町一丁目・二丁目
- 竹崎町一丁目から三丁目
下関市全域が客待ち禁止区域として指定されているわけではなく、上記は客待ち行為についての指定範囲です。一方、不当な客引き等に関する規制は、指定区域図だけを見て判断できません。開業時は、従業員や外部委託先を含めて路上での勧誘方針を決め、公式の概要と区域図を確認してください。
下関市でのご依頼の流れ
1.候補住所と営業内容をLINEで送信
住所、建物名・階、営業時間、接客内容、カラオケ等の有無、開業予定日をお知らせください。物件契約前でも構いません。
2.管轄署と用途地域を確認
下関署・長府署・小串署のいずれかを住所から確認し、「しものせき情報マップ」と市担当課の情報をもとに用途地域を調べます。
3.必要な手続と見積りをご案内
深夜酒類提供の届出で進められるか、風俗営業許可等の検討が必要かを整理します。飲食店営業許可・消防関係を含める範囲も確認します。
4.現地確認・測量・図面作成
現況と完成予定を確認し、営業所・客室・調理場・設備等の図面と届出書類を準備します。
5.管轄警察署長を経由して山口県公安委員会へ届出
深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までという法定期限を踏まえ、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して山口県公安委員会へ届け出ます。補正や追加確認があれば対応します。
料金
下関市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
88,000円(税込)から
店舗の場所・面積・階数・区画、既存図面の有無、測量と図面作成の量、出張距離、営業方法、希望納期等を確認してお見積りします。
証明書取得費、交通費その他の実費、飲食店営業許可、消防関係手続、複数階・複雑な区画、大幅な図面修正、短納期対応等は必要に応じて別途お見積りします。
[LINEで下関市の住所・店舗面積・開業予定日を送って見積りを依頼する]
下関市についてのよくある質問
豊前田の物件なら、深夜営業の届出は必ずできますか?
いいえ。豊前田は夜間に飲食店が集まる地域として市の資料に記載されていますが、町名だけでは判断できません。正確な住所の用途地域、建物条件、賃貸借契約、営業内容を確認します。
長府の物件も下関警察署へ届けますか?
長府支所区域は長府警察署の管轄です。下関市内でも所在地により下関署・長府署・小串署に分かれるため、住所から提出先を確認します。
居抜きのバーなら、飲食店営業許可もそのまま使えますか?
営業者や設備の状況によって異なります。前営業者名義の許可を当然に使えるものではありません。設備配置図を用意し、下関市立下関保健所へ事前確認します。
竹崎町の古いビルでも依頼できますか?
ご相談いただけます。ただし、現況図、避難経路、消防設備、建物用途、所有者の承諾等の確認が必要です。改装前の段階で図面と写真をお送りください。
まだ物件を決めていません。複数候補を相談できますか?
はい。候補住所と募集図面をお送りください。確認範囲と候補数により、有料調査または正式受任後の調査となる場合があるため、着手前にご案内します。
下関市の店舗候補は、契約前にLINEでご相談ください
最初に次の6項目を送っていただくと、確認が進みます。
- 店舗の住所・建物名・階数
- 賃貸募集図面
- 予定営業時間
- 提供するお酒と食事
- スタッフの接客、カラオケ・イベント等の内容
- 開業予定日
ご希望がない限り、最初から電話だけで進めるのではなく、女性行政書士がLINEを中心に必要事項をご案内します。
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
M&M行政書士事務所
〒743-0063 山口県光市島田1丁目12番24号
山口県行政書士会登録 第24350976号
山口県内の地域別案内
- 山口県の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 周南市・徳山の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 山口市・湯田温泉の深夜酒類提供飲食店営業開始届(公開後にリンク)
- 宇部市の深夜酒類提供飲食店営業開始届(公開後にリンク)
- 岩国市の深夜酒類提供飲食店営業開始届(公開後にリンク)