山口市でバー、ダイニングバー、居酒屋などを開業し、午前0時以降もお酒を提供する予定の方へ。
この営業には、飲食店営業許可とは別に、深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出が必要になることがあります。一般に「深夜営業許可」と呼ばれることもありますが、正確には警察署を窓口とする届出です。
山口市で特に注意したいのは、湯田温泉周辺と小郡・新山口駅周辺では、同じ山口市内でも管轄警察署が異なることです。また、繁華街や駅の近くにある物件でも、その地番が深夜営業のできる用途地域とは限りません。
M&M行政書士事務所では、店舗住所、営業時間、接客内容、カラオケ等の有無を先に確認し、届出で進められるか、別の許可を検討すべきかを整理します。女性行政書士がLINEを中心に対応します。
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
湯田温泉周辺と小郡・新山口駅周辺では管轄署が異なります
山口市内の届出先は、店舗の所在地によって山口警察署と山口南警察署に分かれます。
| 出店予定地域の例 | 基本となる管轄 | 確認上の注意 |
|---|---|---|
| 湯田温泉周辺、市中心部など | 山口警察署 | 町名だけで決めず、店舗の正確な住所で確認します |
| 小郡・新山口駅周辺 | 山口南警察署 | 小郡地区は山口南警察署の管轄です |
| 秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、嘉川、佐山など | 山口南警察署 | 山口南警察署の公式管轄区域に含まれる地区があります |
| 上記以外の山口市内 | 山口警察署となるのが基本 | 境界付近や住所が未確定の場合は個別に確認します |
湯田温泉の店舗については山口警察署、小郡・新山口駅周辺の店舗については山口南警察署が基本ですが、届出書は交番ではなく、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として提出します。
物件の募集名称に「湯田」「新山口」と書かれているだけで判断せず、住居表示または地番まで確認して進めます。
山口県警が公表する許可・届出等の共通受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~16:00(閉庁日を除く)です。訪問前に、担当窓口と必要書類を確認します。
飲食店営業許可の相談先は山口環境保健所です
警察署の管轄が山口警察署と山口南警察署に分かれていても、山口市内の飲食店営業許可は、原則として山口環境保健所が相談先です。
開業時は、少なくとも次の窓口を分けて考える必要があります。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届:店舗所在地を管轄する警察署
- 飲食店営業許可:山口環境保健所
- 消防関係の届出・設備確認:店舗所在地を管轄する消防署
- 用途地域等の確認:山口市の都市計画情報および担当窓口
警察への届出だけを済ませても、飲食店営業許可や消防関係の準備が終わるわけではありません。開業予定日から逆算し、各手続を並行して整理します。
湯田温泉周辺でも、物件ごとの用途地域確認が必要です
湯田温泉周辺には飲食店や宿泊施設が集まっていますが、「周囲にバーがある」「以前も飲食店だった」という事情だけで、検討中の物件が午前0時以降の酒類提供に適しているとは断定できません。
山口県条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。山口市は、用途地域等を確認できる地図情報サービス「オープンマップやまぐち」を案内しています。これら以外の用途地域でも、建物用途、賃貸条件、消防・構造等の確認が必要です。
確認するときは、次の点を分けて見ます。
- 店舗所在地の用途地域
- 建物の現在の用途と、飲食店としての使用可否
- 賃貸借契約・管理規約で深夜営業や酒類提供が認められているか
- 客室、調理場、出入口、避難経路の配置
- 照明・音響・防音設備
- 居抜き物件の場合、募集図面と現況が一致しているか
オンライン地図は事前確認に有用ですが、表示情報だけで最終判断をせず、必要に応じて市の担当窓口と管轄警察署へ確認します。
[湯田温泉周辺の候補物件を契約する前に住所を送る]
小郡・新山口駅周辺で確認したいこと
小郡・新山口駅周辺で出店する場合は、湯田温泉の案件をそのまま当てはめず、山口南警察署の管轄として準備します。
新山口駅北地区等には商業地域に指定されている場所がありますが、駅周辺の全物件が同じ用途地域という意味ではありません。町名、道路、地番によって条件が変わるため、候補住所を地図上で特定します。
また、同じビル内に複数の飲食店がある場合でも、次の内容は店舗ごとに異なります。
- 営業所と客室の範囲
- 共用廊下と店舗専用部分の境界
- 避難経路と出入口
- 音響・防音設備
- 賃貸人から認められている営業内容
「前の店も深夜まで営業していた」という説明だけで、前営業者の届出を引き継ぐことはできません。営業者が変わる場合は、旧営業者の廃止届と、新しい営業者による開始届出を確認します。
山口市で届出か別の許可か迷いやすい営業
店名だけでは必要な手続は決まりません。山口市で次の営業を予定している方は、内装や求人を確定する前に接客内容まで整理してください。
接待をしないバー
スタッフが注文を受け、飲食物を提供し、不特定のお客様と通常の範囲で会話をする営業で、午前0時以降に酒類提供を行う場合は、深夜酒類提供の届出を検討します。
スナック・ガールズバー・コンカフェ
カウンター越しという形式だけで判断できません。特定のお客様と継続して談笑する、お酌をする、歌やゲームの相手をするなど、実際のサービスが接待に当たる場合は、深夜酒類の届出だけでは営業できず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可を取得すれば午前0時以降も接待を続けられるという意味ではありません。
カラオケバー
カラオケ設備があるだけで直ちに別の許可になるわけではありません。一方、スタッフがお客様と一緒に歌う、歌を勧めて継続的に盛り上げるなど、接待や遊興に該当し得る運用を予定している場合は個別確認が必要です。
DJ、ショー、ダンス等を予定する店舗
深夜に酒類を提供しながら、店側が積極的に客へ遊興をさせる営業では、特定遊興飲食店営業許可を検討する場合があります。深夜酒類提供の届出だけで進めると決めず、具体的な演出方法を確認します。
詳しい判断基準、必要書類、図面、届出期限は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の共通ページで説明しています。
2026年6月からの客引き・客待ち規制は開始届とは別です
山口県では、2026年6月1日から「不当な客引き」や「客待ち行為」等に関する規制が施行され、山口地区についても禁止区域図が公表されています。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が受理されたことを理由に、路上での客引きや客待ちが認められるわけではありません。湯田温泉周辺等でスタッフの呼び込みや店外での案内を予定する場合は、開始届とは別に、行為の内容と場所を確認する必要があります。
禁止区域を「湯田温泉全域」などと推測せず、山口県警察が公表する山口地区の最新区域図と、実際に活動する場所を照合します。
山口市の届出サポート料金
深夜酒類提供飲食店営業開始届
88,000円(税込)から
店舗面積、階数、区画、既存図面の有無、現地確認・測量・図面作成の量、出張距離、希望納期等を確認し、作業開始前にお見積りします。
証明書取得費、交通費その他の実費、飲食店営業許可、消防関係手続、大幅な図面修正、複数階・複雑な区画、短納期対応等は、必要に応じて別途お見積りします。
88,000円の標準作業範囲は、公開前に事務所内で確定し、見積書で個別に明示します。
[LINEで店舗住所・面積・開業予定日を送って見積りを依頼する]
山口市でのご依頼の流れ
- LINE等で候補物件の住所、営業時間、接客内容、開業予定日を送る
- 湯田・市中心部か、小郡・新山口駅周辺かを含め管轄署を確認
- 用途地域、営業内容、飲食店営業許可・消防手続の状況を整理
- 作業範囲と見積りを確認
- 店舗の現況と完成予定を確認し、届出書・図面を準備
- 管轄警察署長を経由して山口県公安委員会へ届け出、必要な補正へ対応
- 法定期限と他の手続の完了状況を確認して深夜営業を開始
開始届出は、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。書類・図面の準備期間を含め、開業予定日の1か月以上前を目安にご相談ください。
山口市の深夜営業に関するよくある質問
湯田温泉の店舗なら、すべて山口警察署ですか?
湯田温泉周辺は山口警察署管内となるのが基本ですが、届出では店舗の正確な所在地を確認します。広告上のエリア名や最寄駅だけで提出先を決めません。
小郡の店舗も山口警察署へ出しますか?
小郡地区は山口南警察署の管轄です。新山口駅周辺を含め、候補住所を確認して提出先を確定します。
新山口駅の近くなら、午前0時以降も営業できますか?
駅から近いことだけでは判断できません。用途地域、建物用途、賃貸条件、店舗構造、営業方法等を確認する必要があります。
居抜きのバーを買い取れば、前の届出を使えますか?
前営業者の届出を新しい営業者が引き継ぐことはできません。新しい営業者による開始届出が必要です。旧営業者の廃止届も含め、契約前に手続を確認してください。
スタッフがお客様とカラオケをする予定です
一緒に歌う頻度、相手、時間、店側からの働きかけ等によっては「接待」に当たる可能性があります。深夜酒類提供の届出だけで営業できると決めず、予定するサービスを具体的に確認します。
まだ湯田と小郡のどちらへ出店するか決まっていません
両方の候補住所と募集図面を送ってください。管轄署や用途地域だけでなく、予定する営業方法と物件条件を比較して、先に確認すべき点を整理します。
山口県内の地域別案内
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届の制度・料金・必要書類
- 下関市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 周南市・徳山の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 宇部市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 岩国市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
女性行政書士へLINEでご相談ください
最初に次の内容を送っていただくと、確認が進みます。
- 店舗の正確な住所または候補住所
- 湯田、小郡等の出店予定地域
- 営業時間
- お酒と食事の提供方法
- スタッフの接客内容
- カラオケ、DJ、ショー等の有無
- 開業予定日
「深夜酒類の届出でよいか分からない」という段階からご相談いただけます。ご希望がない限り、最初から電話だけで進めるのではなく、LINEを中心に必要事項をご案内します。
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
M&M行政書士事務所
〒743-0063 山口県光市島田1丁目12番24号
山口県行政書士会登録 第24350976号