周南市・徳山の深夜酒類提供飲食店営業開始届|飯島町・昭和通のバー開業

徳山駅周辺、飯島町、昭和通、平和通、柳町などで、バーやダイニングバーを午前0時以降も営業する予定はありませんか。

周南市の中心市街地資料には、「飯島町繁華街」「柳町繁華街」「平和通り・昭和通り地区」という地域名が記載されています。ただし、繁華街として知られる町内でも、深夜営業ができるかは店舗の正確な位置と営業方法で確認しなければなりません。

M&M行政書士事務所は光市にあり、周南市・徳山の店舗候補について、物件契約前の住所確認から、届出書・図面の作成、管轄警察署への提出まで対応します。女性行政書士がLINEを中心にご案内します。

[LINEで周南市の店舗住所・営業時間を送って事前確認を依頼する]

電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)

目次

周南市で最初に確認する5項目

確認項目 周南市での確認先・考え方
店舗の場所 飯島町・昭和通等の町名だけでなく、地番・建物・階・区画まで確認します
管轄警察署 徳山駅周辺は周南警察署。旧熊毛町区域は光警察署です
用途地域 2026年4月時点の周南市都市計画総括図で事前確認し、正確な内容は都市政策課へ照会します
飲食店営業許可 周南環境保健所へ相談します
手続の種類 接待や深夜の遊興がないか確認し、開始届でよいかを契約前に整理します

制度の意味、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までという期限、必要書類、接待・遊興との違いは、深夜酒類提供飲食店営業開始届の共通案内をご覧ください。このページでは、徳山を中心とする周南市の物件・管轄・窓口に絞って説明します。

徳山駅・飯島町・昭和通周辺でも、物件ごとの確認が必要です

周南市の公的な中心市街地資料で名称が確認できる主な地区は、次のとおりです。

  • 飯島町一丁目・二丁目周辺
  • 昭和通一丁目・二丁目周辺
  • 平和通一丁目・二丁目周辺
  • 柳町周辺
  • 徳山駅周辺

公的資料は地区名を確認する根拠として使用していますが、掲載当時の店舗数や現在の営業状況を示す資料としては使用しません。また、上記地区が一律に営業可能区域であるという意味でもありません。

山口県条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。町名、周辺店舗、前テナントの営業実績だけで判断せず、候補物件の正確な住所から確認します。これら以外の用途地域でも、建物用途、賃貸条件、消防・構造等の確認が必要です。

物件契約前に確認する主な内容は次のとおりです。

  • 用途地域と、その境界にかかっていないか
  • 建物・区画を飲食店として使用できるか
  • 賃貸借契約と管理規約が深夜営業・酒類提供・看板を認めているか
  • 防音、避難経路、消防設備に大きな追加工事が生じないか
  • 完成予定の客室・カウンター・厨房・出入口を図面化できるか
  • 実際の接客が「接待」または深夜の「遊興」に当たらないか

徳山中心部は周南警察署、旧熊毛町区域は光警察署です

徳山駅、飯島町、昭和通、平和通、柳町等の中心部は、周南警察署の管轄です。

周南警察署
〒745-0851 周南市大字徳山5632番地の4
電話:0834-21-0110

一方、現在の周南市のうち、旧熊毛町区域は光警察署の管轄です。

光警察署
〒743-0013 光市中央2丁目1番14号
電話:0833-72-0110

山口県警が公表する許可・届出等の共通受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~16:00(閉庁日を除く)です。訪問前に、担当窓口と必要書類を確認します。

そのため、サイト上では「周南市の届出はすべて周南警察署」と案内しません。徳山・新南陽方面と熊毛方面では提出先が異なる可能性があるため、正式な住所を確認します。

用途地域は最新の周南市都市計画総括図で事前確認します

周南市は、2026年4月時点の用途地域等を示す都市計画総括図を公開しています。図面は地域別に分かれています。

  • 周南1:徳山地域
  • 周南2:新南陽地域および徳山地域の夜市・戸田・湯野地区
  • 周南3:大津島・鼓南地区および櫛浜地区の一部
  • 周南東:熊毛地域

徳山駅・飯島町・昭和通周辺は、主に「周南1」で確認します。

市は、総括図について、都市計画の概要を示す参考図であり、正確な都市計画内容の確認が必要な場合は担当課へ問い合わせるよう明記しています。地図の色だけで最終判断せず、境界付近や判読しにくい物件は都市政策課へ照会します。

周南市都市政策課 都市政策担当
電話:0834-22-8427

飲食店営業許可は周南環境保健所へ相談します

深夜酒類提供の開始届と、食品衛生法上の飲食店営業許可は別の手続です。周南市の店舗は、周南環境保健所が飲食店営業許可の窓口です。

周南環境保健所 生活環境課 食品衛生班
〒745-0004 周南市毛利町2丁目38
電話:0834-33-6426

山口県は、飲食店開業の計画段階で、間取りと設備位置が分かる平面図を持参して保健所へ相談するよう案内しています。居抜き物件で前の店が飲食店だった場合も、営業者、設備、提供内容等を確認し、必要な許可手続を行います。

周南市で特に先に整理したい「接待」と「通常接客」

深夜酒類提供飲食店営業開始届は、午前0時以降に酒類を提供する営業の届出であり、接待を認める許可ではありません。接待に当たる営業は、この届出だけでは行えず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可を取得すれば午前0時以降も接待を続けられるという意味ではありません。

物件契約前に、少なくとも次の点を文章にして確認します。

  • スタッフは通常の注文・配膳・会計対応だけを行うか
  • 特定のお客様と継続して談笑するか
  • お酌やカラオケの相手をするか
  • お客様と一緒にゲーム等を行うか
  • DJ、ショー、ダンス、イベント等で客に遊興をさせるか
  • 午前0時以降にも酒類を提供するか

予定する内容によって、深夜酒類提供の開始届、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等のいずれを検討するかが変わります。

飯島町・昭和通周辺では、路上の客引き・客待ち規制も確認してください

2026年6月1日から、改正された山口県迷惑行為防止条例により、不当な客引き、対価を払って他人に客引き等をさせる行為、指定地域での客待ち行為等が規制されています。

条例が規制する「客引き」は、相手方を特定して営業の客となるよう勧誘する行為です。公共の場所における性風俗店、接待飲食店、異性への好奇心をそそる方法で接客する酒類提供飲食店等の客引きのほか、業種を問わない執拗な客引きが禁止されています。また、客引きをさせるために報酬を支払う、または支払う約束をする行為も禁止対象です。

周南地区で、客引きをする目的の「客待ち」が禁止される指定地域は、公式区域図では次の範囲です。

  • 川端町一丁目・二丁目、昭和通一丁目・二丁目、橋本町一丁目・二丁目
  • 柳町、糀町一丁目・二丁目、飯島町一丁目・二丁目、平和通一丁目・二丁目
  • 若宮町一丁目・二丁目、新町一丁目・二丁目、銀南街
  • 銀座一丁目・二丁目、みなみ銀座一丁目・二丁目、御幸通一丁目・二丁目
  • 有楽町、本町一丁目、栄町一丁目・二丁目

周南市全域が客待ち禁止区域として指定されているわけではなく、上記は客待ち行為についての指定範囲です。一方、不当な客引き等に関する規制は、指定区域図だけを見て判断できません。徳山中心部で開業する場合は、従業員や外部委託先を含めて路上での勧誘方針を決め、公式の概要と区域図を確認してください。

光市の事務所から周南市・徳山の開業を支援します

M&M行政書士事務所は光市島田にあります。周南市の物件について、住所・募集図面をLINEで共有していただき、必要事項を文章で整理したうえで現地確認と書類作成を進めます。

「物件は決めたが、内装工事はまだ」「徳山と下松で候補を比較中」「接客内容をどう設計すればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。ただし、行政庁への確認、複数物件の詳細調査、図面作成等を行う範囲は、無料相談と正式業務を分けて事前にご案内します。

周南市でのご依頼の流れ

1.候補住所と営業方法をLINEで送信

住所、建物名・階、募集図面、営業時間、接客内容、カラオケ等の有無、開業予定日をお知らせください。

2.管轄警察署と用途地域を確認

周南署または光署の管轄を確認し、周南市都市計画総括図と市担当課の情報をもとに用途地域を調べます。

3.必要な手続と見積りをご案内

深夜酒類提供の開始届で進められるか、別の許可を検討すべきかを整理します。飲食店営業許可や消防関係を含める範囲も確認します。

4.現地確認・測量・図面作成

店舗の現況と完成予定を確認し、客室、厨房、カウンター、出入口、照明・音響設備等を図面と書類へ反映します。

5.管轄警察署長を経由して山口県公安委員会へ届出

深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までという期限を踏まえ、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して山口県公安委員会へ届け出ます。補正や追加確認があれば対応します。

料金

周南市の深夜酒類提供飲食店営業開始届

88,000円(税込)から

店舗の場所・面積・階数・区画、既存図面の有無、測量と図面作成の量、営業方法、希望納期等を確認し、作業開始前にお見積りします。

証明書取得費、交通費その他の実費、飲食店営業許可、消防関係手続、複数階・複雑な区画、大幅な図面修正、短納期対応等は必要に応じて別途お見積りします。

[LINEで周南市の住所・店舗面積・開業予定日を送って見積りを依頼する]

周南市・徳山についてのよくある質問

飯島町や昭和通なら、深夜営業の届出は必ずできますか?

いいえ。公的資料で繁華街・商業集積地区として確認できる地域ですが、町名だけでは判断できません。候補物件の正確な用途地域、建物条件、契約内容、営業方法を確認します。

熊毛地域の物件も周南警察署へ届けますか?

旧熊毛町区域は光警察署の管轄です。現在の住所が周南市でも、旧区域によって提出先が変わるため、住所から確認します。

周南市の都市計画総括図だけで営業可能と判断できますか?

総括図は事前確認に役立ちますが、市自身が参考図と案内しています。用途地域境界に近い物件、判読しにくい物件等は周南市都市政策課へ確認します。建物用途、賃貸借契約、消防、保健所、接客内容の確認も別に必要です。

カウンター越しのガールズバーなら、開始届だけで営業できますか?

カウンター越しかどうかだけでは決まりません。特定のお客様との継続的な談笑、お酌、カラオケやゲームの相手等を含め、実際のサービス内容から接待に当たるかを確認します。

徳山で物件を契約する前でも相談できますか?

はい。候補住所と募集図面、予定営業時間、接客内容をお送りください。契約前の方が、用途地域や営業形態を踏まえて検討できます。

周南市の店舗候補は、契約前にLINEでご相談ください

最初に次の6項目を送っていただくと、確認が進みます。

  1. 店舗の住所・建物名・階数
  2. 賃貸募集図面
  3. 予定営業時間
  4. 提供するお酒と食事
  5. スタッフの接客、カラオケ・イベント等の内容
  6. 開業予定日

ご希望がない限り、最初から電話だけで進めるのではなく、女性行政書士がLINEを中心に必要事項をご案内します。

[女性行政書士にLINEで相談する]

電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)

M&M行政書士事務所
〒743-0063 山口県光市島田1丁目12番24号
山口県行政書士会登録 第24350976号

山口県内の地域別案内

参考にした公的資料

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