岩国市の麻里布町や岩国駅周辺などで、バー、ダイニングバー、居酒屋等を開業し、午前0時以降もお酒を提供する予定の方へ。
午前0時から午前6時までの間に客へ酒類を提供して営む場合は、営業の常態として通常主食を提供する営業を除き、保健所の飲食店営業許可とは別に、警察署を窓口とする深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。
ただし、深夜酒類の届出だけで「接待」を行えるわけではありません。スタッフがお客様と継続的に談笑する、お酌をする、一緒に歌うなどの接待を行う営業では、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可を取得すれば午前0時以降も接待を続けられるという意味ではありません。深夜にショーやダンス等で客に遊興をさせる営業では、特定遊興飲食店営業許可を検討する場合があります。
M&M行政書士事務所では、店舗住所、営業時間、接客内容、カラオケ等の有無を確認し、必要な手続を先に整理します。女性行政書士がLINEを中心に対応します。
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
麻里布町は岩国駅前交番の担当地区ですが、届出窓口は岩国警察署です
山口県警察の案内では、麻里布町1丁目から7丁目は岩国駅前交番・岩国駅前地域安全センターの担当地区です。
一方、深夜酒類提供飲食店営業開始届は、最寄りの交番へ出すのではなく、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として提出します。岩国市内の営業所は岩国警察署の管轄です。
| 確認する窓口 | 役割 |
|---|---|
| 岩国警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出先 |
| 岩国駅前交番 | 麻里布町等の地域を担当する交番。開始届の提出先とは区別 |
| 岩国環境保健所 | 岩国市内の飲食店営業許可の相談先 |
| 岩国市都市計画課等 | 用途地域、建ぺい率・容積率等の確認 |
岩国警察署
〒740-0018 岩国市麻里布町6丁目15-20
代表電話:0827-24-0110
山口県警が公表する許可・届出等の共通受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~16:00(閉庁日を除く)です。訪問前に、担当窓口と必要書類を確認します。
※届出前には、最新の管轄、窓口、提出部数、追加資料を公式情報と警察署への確認により確定します。
麻里布町でも、番地・建物ごとの確認が必要です
麻里布町や岩国駅周辺には飲食店が集まっていますが、「繁華街だから」「同じビルにバーがあるから」という理由だけで、検討中の区画が午前0時以降の酒類提供に適しているとは断定できません。
山口県条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。岩国市は「いわくにマップ」等で、用途地域、建ぺい率・容積率等の都市計画情報を公開しています。これら以外の用途地域でも、建物用途、賃貸条件、消防・構造等の確認が必要です。
物件検討時には次の順で確認します。
- 住居表示と地番を確認し、地図上で店舗位置を特定
- 用途地域を確認
- 建物が飲食店として使用できるか確認
- 賃貸借契約・管理規約上の深夜営業、酒類提供、音響利用を確認
- 営業所と客室の範囲を確認
- 照明・音響・防音・換気・消防設備を確認
- 接待を行わず、深夜の営業が特定遊興飲食店営業に該当しない営業方法か確認
市の公開地図は事前確認に役立ちますが、個別物件について最終的な営業可否を保証するものではありません。用途地域の境界付近や、建物用途・区画に疑問がある場合は、担当窓口と管轄警察署へ個別に確認します。
岩国駅周辺のテナントで図面を確認するポイント
麻里布町のビルや岩国駅周辺のテナントでは、同じ階に複数店舗が入居し、廊下、階段、トイレ等の一部が共用となっている物件もあります。
深夜酒類の届出準備では、少なくとも次の範囲を明確にします。
- 営業所全体と共用部分の境界
- 客室、カウンター内、調理場、倉庫の位置
- 出入口、避難経路、扉の開閉方向
- テーブル、椅子等の配置
- 照明・音響設備の位置
- 壁、柱、段差等を含む現況寸法
居抜き物件の募集図面は、実際の壁や設備位置と一致しないことがあります。内装変更を予定している場合は、完成後の区画を基に書類を作れるよう、工事前に図面を確認します。
現地確認、測量、新規図面作成が必要かは、既存資料と現況を確認してお見積りします。
飲食店営業許可は岩国環境保健所へ確認します
岩国市内の飲食店営業許可は、岩国環境保健所が相談先です。同保健所は岩国市と和木町を管轄しています。
深夜酒類の開始届と飲食店営業許可は、別の制度です。バー等の開業では、次の予定を一つの表にして管理すると手戻りを減らせます。
- 賃貸借契約と内装着工
- 食品衛生責任者等の準備
- 飲食店営業許可の申請・施設確認
- 消防関係の届出・設備確認
- 深夜酒類提供の開始届
- 開業日および午前0時以降の営業開始日
開始届は、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。提出期限から準備を始めるのではなく、店舗確認と図面作成を含め、開業予定日の1か月以上前を目安にご相談ください。
岩国市で届出か別の許可か迷いやすい例
接待をしないバー
注文を受け、飲食物を提供し、通常の範囲で会話をする営業で、午前0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供の届出を検討します。
ガールズバー・スナック
店名やカウンターの有無だけでは決まりません。特定のお客様と継続して談笑する、お酌をする、一緒にカラオケを歌うなど、実際の接客方法が接待に当たる場合は、深夜酒類の届出だけでは営業できず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業の営業時間制限も合わせて確認します。
カラオケ・ダーツを設置するバー
設備があるだけで直ちに接待・遊興に当たるわけではありません。一方、スタッフが特定客の歌やゲームへ継続的に付き添う、店側が深夜に積極的な演出を行う場合は、サービス内容の確認が必要です。
イベントやショーを行う店舗
深夜に酒類を提供しながら客へ遊興をさせる営業では、特定遊興飲食店営業許可を検討する場合があります。イベント名ではなく、店側の働きかけと客の参加方法を確認します。
詳しい制度、届出期限、必要書類、料金の考え方は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の共通ページで説明しています。
2026年6月からの客引き・客待ち規制は届出と別に守る必要があります
山口県では、2026年6月1日から、不当な客引きや客待ち行為等に関する規制が改正され、岩国地区にも指定区域が設けられています。
深夜酒類提供の開始届が受理されても、路上での客引きや客待ちが認められるわけではありません。麻里布町・岩国駅周辺での集客方法を決める際は、山口県警察が公表する最新の禁止区域図と規制内容を確認します。
指定区域の範囲は、町名全体と推測せず、公式区域図と店舗・活動場所を照合してください。
岩国市の届出サポート料金
深夜酒類提供飲食店営業開始届
88,000円(税込)から
店舗面積、階数、区画、既存図面の有無、現地確認・測量・図面作成の量、出張距離、希望納期等を確認し、作業開始前にお見積りします。
証明書取得費、交通費その他の実費、飲食店営業許可、消防関係手続、大幅な図面修正、複数階・複雑な区画、短納期対応等は別途お見積りとなる場合があります。
88,000円の標準作業範囲は公開前に事務所内で確定し、見積書でも個別に明示します。
[LINEで住所・面積・開業予定日を送り、見積りを依頼する]
岩国市でのご依頼の流れ
- 候補物件の住所、募集図面、営業時間、接客内容をLINE等で送る
- 用途地域、建物・賃貸条件、岩国警察署の管轄を確認
- 深夜酒類の届出、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可のいずれを検討するか整理
- 飲食店営業許可・消防手続・内装予定を確認
- 作業範囲と見積りを確認
- 店舗の現況と完成予定に合わせて書類・図面を準備
- 岩国警察署長を経由して山口県公安委員会へ届け出、補正があれば対応
- 法定期限と他手続の状況を確認して営業開始
岩国市の深夜営業に関するよくある質問
麻里布町なら、どの物件でも深夜営業できますか?
できるとは限りません。用途地域、建物用途、賃貸条件、店舗区画、予定する営業方法を個別に確認します。
岩国駅前交番へ届出を出せばよいですか?
岩国駅前交番は麻里布町等の担当地区ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届の窓口は、営業所を管轄する岩国警察署です。提出前に最新の窓口を確認します。
同じビルの前店舗がバーなら、その図面を使えますか?
使用できる場合もありますが、現況と寸法、設備、営業所・客室の範囲が一致するかを確認する必要があります。壁やカウンターが変更されていれば、図面の修正や新規作成が必要です。
外国人のお客様が多い店を予定しています。手続は変わりますか?
お客様の国籍だけで深夜酒類の届出区分が変わるわけではありません。営業時間、酒類提供、接待・遊興の有無、店舗構造等を確認します。外国語対応や雇用関係など別の課題がある場合は、その内容を分けて検討します。
和木町の店舗も相談できますか?
岩国警察署と岩国環境保健所はいずれも和木町を管轄する案内があります。ただし、このページは岩国市向けです。和木町の候補住所をお知らせいただき、対応範囲と出張費を個別にご案内します。
路上でチラシを配りながら声をかけてもよいですか?
声かけの方法や場所によっては、客引き等の規制対象となる可能性があります。深夜酒類の届出とは別に、2026年6月施行の規制内容と岩国地区の指定区域図を確認してください。
山口県内の地域別案内
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届の制度・料金・必要書類
- 下関市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 周南市・徳山の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 山口市・湯田温泉・小郡の深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 宇部市の深夜酒類提供飲食店営業開始届
女性行政書士へLINEでご相談ください
最初に次の内容をお送りください。
- 店舗の正確な住所または候補住所
- 募集図面または現在分かる間取り
- 営業時間
- お酒と食事の提供方法
- スタッフの接客内容
- カラオケ、ダーツ、DJ、ショー等の有無
- 開業予定日
「麻里布町で物件を探している」「届出でよいのか分からない」という段階でも構いません。物件契約・内装着工の前に、住所と営業方法から確認します。
電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)
M&M行政書士事務所
〒743-0063 山口県光市島田1丁目12番24号
山口県行政書士会登録 第24350976号