宇部市の深夜酒類提供飲食店営業の届出サポート

宇部市の中央町や宇部新川駅周辺などで、バー、ダイニングバー、居酒屋等を開業し、午前0時以降もお酒を提供する予定の方へ。

保健所の飲食店営業許可を取得していても、午前0時から午前6時までの間に客へ酒類を提供して営む場合は、営業の常態として通常主食を提供する営業を除き、警察署を窓口とする深夜酒類提供飲食店営業開始届が別に必要です。

一方、スタッフがお客様の隣で継続的に談笑する、一緒にカラオケを歌うなどの「接待」を予定している場合は、深夜酒類の届出だけでは営業できず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業には営業時間の制限があるため、許可を取得すれば午前0時以降も接待を続けられるという意味ではありません。深夜にDJ・ショー等で客へ遊興をさせる場合も、別の許可を検討します。

M&M行政書士事務所では、店舗住所、営業時間、接客内容、カラオケ等の有無を先に確認します。女性行政書士がLINEを中心に、必要な手続と物件確認の順序をご案内します。

[LINEで宇部市の店舗住所・営業時間を送る]

電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)

目次

中央町・宇部新川駅周辺でも住所から用途地域を確認します

宇部市中央町や宇部新川駅周辺には飲食店が集まっていますが、近隣にバーがあることや、募集図面に「飲食可」と書かれていることだけで、午前0時以降の酒類提供が可能とは断定できません。

山口県条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。宇部市は、用途地域、都市計画区域、準防火地域、道路種別等を確認できる公開型GIS「うべマップ」を案内しています。これら以外の用途地域でも、建物用途、賃貸条件、消防・構造等の確認が必要です。

候補物件では、次の項目を順に確認します。

確認項目 宇部市の物件で見る内容
正確な所在地 建物名だけでなく住居表示・地番を確認
用途地域 うべマップで事前確認し、必要に応じて市の担当窓口へ照会
以前の営業 前店舗が飲食店でも、現在の営業者・区画・営業時間で改めて判断
建物の使用条件 賃貸借契約、管理規約、深夜営業・酒類提供の可否
店舗区画 客室、調理場、倉庫、共用廊下、出入口の境界
設備 照明、音響、防音、換気、消防設備、避難経路

オンライン地図の表示は重要な資料ですが、個別物件の営業可否を保証するものではありません。契約や内装工事の前に、営業方法と合わせて確認します。

[中央町・宇部新川駅周辺の候補物件を契約前に確認する]

宇部市内の届出は宇部警察署が基本です

宇部警察署の公式案内では、宇部市を管轄し、大字東須恵の一部である山口東京理科大学構内を除くとされています。中央町や宇部新川駅周辺の店舗は宇部警察署管内となるのが基本です。

ただし、届出先は検索結果や最寄りの交番だけで決めず、店舗の正確な住所を基に確認します。届出書や営業方法、図面の提出部数、個別に求められる説明資料についても、準備前に管轄署へ確認します。

宇部警察署
〒755-0021 宇部市常藤町3-1
代表電話:0836-22-0110

山口県警が公表する許可・届出等の共通受付時間は、平日9:00~12:00、13:00~16:00(閉庁日を除く)です。訪問前に、担当窓口と必要書類を確認します。

※公開本文へ所在地・電話番号を載せる場合は、公開日に公式ページで再確認してください。

飲食店営業許可は宇部環境保健所へ確認します

宇部市内の飲食店営業許可は、宇部環境保健所が相談先です。

バー等の開業時には、次の手続を混同しないことが大切です。

  • 飲食物を提供するための飲食店営業許可
  • 午前0時以降に酒類を提供する営業に関する深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 接待を行う場合の風俗営業許可
  • 深夜に遊興をさせる場合の特定遊興飲食店営業許可
  • 防火対象物使用開始届等の消防関係手続

同じ店舗図面を使用する場面があっても、確認する行政機関と審査・届出の目的は異なります。内装の完成後に手続の食い違いが分かることを避けるため、完成予定図の段階から整理します。

中央町周辺のテナントで先に確認したい区画

中央町や宇部新川駅周辺のテナントでは、建物の一室を借りる形や、共用廊下・共用階段を通って入店する物件も想定されます。

募集図面だけでは、次の範囲が正確でないことがあります。

  • 営業所全体の範囲
  • 客室として使用する範囲
  • カウンター内、調理場、倉庫
  • 共用部分と専用部分の境界
  • 壁、扉、柱、段差の現況
  • 照明・スピーカー等の位置

居抜き物件でも、現況寸法と図面が一致するとは限りません。壁やカウンターを移動する予定がある場合は、工事前の状態ではなく、完成予定の区画で届出書類を整える必要があります。

現地確認、測量、新規図面作成がどこまで必要かは、既存資料と店舗状況を見て見積り時にお伝えします。

宇部市で営業方法の確認が重要な業態

バー・ダイニングバー

接待を行わず、深夜の営業が特定遊興飲食店営業に該当しない方法で、午前0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供の届出を検討します。食事メニューがあるだけで自動的に届出不要となるわけではありません。

ガールズバー・コンカフェ

カウンター越しという呼称だけでは判断できません。特定のお客様と継続的に会話する、お酌をする、歌やゲームの相手をするなど、実際の接客方法が接待に当たる場合は、深夜酒類の届出だけでは営業できず、1号風俗営業の許可が必要になる可能性があります。1号風俗営業の営業時間制限も合わせて確認します。

カラオケバー

客が自分で曲を選んで歌うことと、店側が歌唱を勧め、継続して盛り上げることでは評価が異なる場合があります。スタッフの関わり方まで確認します。

ダーツバー・イベント営業

ダーツ設備やイベントの名称だけで手続が決まるわけではありません。深夜帯に店側がどのように客へ働きかけるか、DJ、ショー、ダンス等があるかを整理します。

制度全体、必要書類、届出期限、届出と各許可の違いは、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の共通ページをご覧ください。

2026年6月からの客引き・客待ち規制にも注意してください

山口県では、2026年6月1日から不当な客引きや客待ち行為等に関する規制が改正され、宇部地区にも指定区域が設けられています。

これは深夜酒類提供の開始届とは別の規制です。開始届が受理されたことを理由に、路上での客引きや客待ちが認められるわけではありません。スタッフへの指示や集客方法を決める際は、山口県警察が公開している最新の区域図と規制内容を確認してください。

個別店舗が指定区域内にあるかは、公式区域図と正確な住所を照合します。

宇部市の届出サポート料金

深夜酒類提供飲食店営業開始届

88,000円(税込)から

店舗面積、階数、区画、既存図面の有無、現地確認・測量・図面作成の量、出張距離、希望納期等を確認し、作業開始前にお見積りします。

証明書取得費、交通費その他の実費、飲食店営業許可、消防関係手続、大幅な図面修正、複数階・複雑な区画、短納期対応等は別途お見積りとなる場合があります。

88,000円の標準作業範囲は公開前に事務所内で確定し、ご依頼時の見積書でも明示します。

[LINEで住所・面積・開業予定日を送り、見積りを依頼する]

宇部市でのご依頼の流れ

  1. 候補物件の住所、募集図面、営業時間、接客内容をLINE等で送る
  2. うべマップ等で用途地域を事前確認
  3. 宇部警察署の管轄と、届出・別許可の切り分けを確認
  4. 飲食店営業許可・消防手続・内装予定を整理
  5. 作業範囲と料金を確認
  6. 店舗の現況・完成予定に合わせて書類と図面を準備
  7. 管轄警察署長を経由して山口県公安委員会へ届け出、補正があれば対応
  8. 法定期限と他手続の状況を確認して深夜営業を開始

開始届出は、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。相談開始の期限ではないため、開業予定日の1か月以上前を目安にご連絡ください。

宇部市の深夜営業に関するよくある質問

中央町の居抜き物件なら深夜営業できますか?

居抜きであることだけでは判断できません。用途地域、賃貸条件、建物用途、現在の区画、営業方法等を確認します。前営業者の届出を新しい営業者がそのまま使用できるとは限りません。

宇部新川駅の近くなら用途地域の確認は不要ですか?

必要です。駅や繁華街との距離だけでなく、店舗の地番に指定された用途地域を確認します。

宇部市内ならすべて宇部警察署ですか?

宇部警察署は宇部市を管轄し、大字東須恵の一部を除くと公式に案内しています。通常の中央町周辺案件は宇部警察署が基本ですが、提出前には正確な店舗住所で確認します。

ガールズバーを午前0時以降も営業したいです

接待を行わない営業であれば深夜酒類提供の届出を検討しますが、カウンター越しという形式だけでは判断できません。会話、お酌、カラオケ、ゲーム等へのスタッフの関わり方を確認します。

飲食店営業許可と同じ図面で提出できますか?

そのまま使用できるとは限りません。深夜酒類の届出では、営業所・客室の範囲、設備等を示す図面が必要となるため、既存図面の内容と現況を確認します。

路上で店の案内をしてもよいですか?

案内方法によっては、客引きや客待ちに関する規制の対象となる可能性があります。2026年6月施行の改正内容と宇部地区の指定区域図を確認し、届出とは別に適法な集客方法を検討してください。

山口県内の地域別案内

女性行政書士へLINEでご相談ください

最初に次の内容をお送りください。

  1. 店舗の正確な住所または候補住所
  2. 募集図面または現在分かる間取り
  3. 営業時間
  4. お酒と食事の提供方法
  5. スタッフの接客内容
  6. カラオケ、ダーツ、DJ、ショー等の有無
  7. 開業予定日

まだ物件を契約していない段階でも構いません。中央町・宇部新川駅周辺を含め、候補住所から先に確認すべき事項を整理します。

[女性行政書士にLINEで相談する]

電話:070-9005-1137(9:00~19:00。日祝は事前予約)

M&M行政書士事務所
〒743-0063 山口県光市島田1丁目12番24号
山口県行政書士会登録 第24350976号

参考にした公的資料

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