山口県でライブ・DJを深夜に行うときの特定遊興飲食店営業許可

ライブハウスだから必ず必要、という許可ではありません。

特定遊興飲食店営業は、原則として次の3要素がそろう営業です。

  1. 午前0時以降に営業する
  2. 客に酒類を提供する
  3. 店側が不特定の客に積極的に遊興させる

さらに、特定のお客様への「接待」を行う1号営業には該当しないことが前提です。

山口県では、下関市、宇部市、山口市、防府市、岩国市、周南市の一部に許容地域があります。ただし、町名だけでは判断できず、指定された区域、周辺施設、店舗構造を住所ごとに確認する必要があります。

M&M行政書士事務所では、予定するライブ・DJ・ショー等の内容、営業時間、酒類提供、店舗住所を確認し、許可の要否、出店可能性、必要な改装、警察署への申請までまとめて支援します。

店舗契約や深夜イベントの告知をする前に、住所と営業内容をご相談ください。

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目次

特定遊興飲食店営業に当たる可能性がある店

  • 午前0時以降も生演奏を行い、酒類を提供するライブハウス
  • 深夜にDJ演奏やダンスを行わせるクラブ
  • 深夜にショーを実演するショーパブ
  • 店側が客へ参加を呼びかけるゲーム・ステージイベント
  • 店側が歌唱を勧め、合いの手や照明演出で盛り上げるカラオケイベント
  • 店側が客へ応援を呼びかけ、音響・照明等で演出するスポーツバー

業態名ではなく、実際の営業時間、酒類提供、店側の働きかけ、音響・照明・ステージの使い方を総合して判断します。

ライブハウスはすべて許可が必要なのか

必要とは限りません。

たとえば、演奏と酒類提供が午前0時までに終わるライブハウスは、深夜営業という要件を満たしません。午前0時以降も営業していても、深夜は酒類を提供しない、または深夜は演奏等の遊興を行わない場合も、特定遊興の3要素がそろわないことがあります。

一方、午前0時以降も酒類を提供し、店側が出演者を選定し、演奏、照明、音響、観客への呼びかけ等を一体として行う営業は、特定遊興飲食店営業に当たる可能性があります。

出演者が自主的に演奏するだけなのか、店側が企画・演出して客を楽しませているのか、入場料・出演料・会場使用料を誰が受け取るのかも判断材料になります。

「遊興」と「接待」は異なります

遊興

店側が不特定の客に対し、鑑賞、歌唱、ダンス、ゲーム等を積極的に楽しませる行為です。

例として、ショーや生演奏を見せる、DJが音楽を選曲して客に踊るよう促す、イベントの進行役がゲーム参加を呼びかける、歌手と観客が一体となるよう演出する、といった行為が挙げられます。

接待

特定の客の近くで継続して談笑する、お酌をする、カラオケを一緒に歌うなど、特定の客に対して歓楽的な雰囲気をつくる行為です。

接待を行う営業は1号の風俗営業許可に該当し得ます。特定遊興の許可で接待はできず、1号営業には別の営業時間制限があります。特定遊興は、深夜接待を可能にする制度ではありません。遊興を行わず、接待もしないまま深夜に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を確認します。

原則として特定遊興に当たらない例

  • ライブやイベントが午前0時までに終了する
  • 午前0時以降は酒類を提供しない
  • 午前0時以降は演奏、ショー、ダンス等を行わない
  • 録音された音楽をBGMとして流すだけ
  • スポーツ映像を流すだけで、店側が応援を呼びかけたり演出したりしない
  • 客の希望に応じてカラオケ機器を操作するだけ
  • 飲食物を提供するだけで、接待も遊興も行わない

実際には複数の行為が組み合わさるため、営業名だけで断定せず、タイムテーブルや運営方法をもとに確認します。

1日だけの深夜イベントにも許可が必要か

風営法上の「営業」は、財産上の利益を得る目的で、同種の行為を反復継続して行うことをいいます。警察庁の解釈運用基準では、2晩以上にわたる短期催事には継続性が認められます。一晩ごとの催事を繰り返す場合も、過去・今後の開催予定を含めて判断され、次回まで6か月以上開催されない場合は継続性が認められないとされています。一晩だけという理由のみで、告知前に不要と断定しないことが重要です。

ただし、次のような場合は、一つのイベントだけを見て「一時的だから不要」とは判断できません。

  • 毎月・毎週など定期開催する
  • 開催日が異なる同種イベントを継続して企画する
  • 店舗が繰り返し会場を貸し、深夜の酒類提供や照明・音響調整を行う
  • イベント会社、出演者、店舗の役割分担を変えながら同種営業を続ける
  • 入場料、会場費、飲食代等から継続的に収益を得る

イベント主催者と店舗営業者のどちらが「遊興させる営業」を営む者なのかも確認が必要です。開催日、収益、役割分担、過去と今後の開催予定を資料にして、告知前に管轄警察署へ相談します。

山口県で営業できるのは6市の一部です

条例別表第5には6市の対象町名が列挙されています。以下は主な町名の例であり、周南市以外の5市では公安委員会規則により区域がさらに限定されます。町名だけでは許可可否を判断できません。

  • 下関市:豊前田・竹崎・細江町周辺の一部
  • 宇部市:中央町・松島町・新天町周辺の一部
  • 山口市:湯田温泉・熊野町・葵周辺の一部
  • 防府市:車塚町・天神・栄町周辺の一部
  • 岩国市:麻里布町周辺の一部
  • 周南市:昭和通・飯島町・平和通・銀座周辺等の一部

対象は町全域ではありません。街区、番地、道路端からの距離などで細かく限定される区域があります。「湯田温泉にある」「豊前田にある」というだけで許可できるとは限らないため、店舗の地番と地図で確認します。

ホテル等内適合営業所は、通常の許容地域とは別の場所基準が適用され、許容地域外でも申請できる可能性があります。ただし、客室面積などの技術基準が免除されるわけではありません。

許容地域内でも除外される「50メートル以内」とは

許容地域に入っていても、条例で定められた保護対象施設の敷地の周囲50メートル以内は許可対象区域から除かれます。建物の入口からではなく、施設の敷地との位置関係を確認します。

対象となるのは、条例で列挙された一定の児童福祉施設と、病院または診療所です。

児童福祉施設には、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、条例原文の情緒障害児短期治療施設(現行法上の児童心理治療施設)、児童自立支援施設が含まれます。

学校や図書館は、1号の風俗営業許可では距離制限の対象となり得ますが、山口県の特定遊興飲食店営業について定めるこの50メートル除外の列挙には入っていません。営業区分ごとに異なる制限を混同しないことが重要です。

また、用途地域、建物用途、賃貸借契約、消防・騒音規制等は別に確認します。

店舗の主な構造・設備基準

特定遊興飲食店営業の営業所には、主に次の基準があります。

  • 客室1室ごとの床面積が33平方メートル以上であること
  • 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと(営業所外へ直接通じる出入口を除く)
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならない構造・設備であること
  • 条例で定める騒音・振動の数値を超えない構造・設備であること

客室面積の求積方法や、ステージ、カウンター、固定設備、区画の扱いは、管轄署と事前に確認します。契約前の図面確認が重要です。

山口県の営業時間と審査期間

山口県条例では、特定遊興飲食店営業は午前5時から午前6時まで営業できません。したがって、許可を受けた営業所でも24時間営業できるわけではありません。

通常の特定遊興飲食店営業許可について、山口県警の審査基準は、厳密な標準処理期間を定められないとしたうえで、申請からおおむね55日を目安としています。申請時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合の目安です。

事前相談で整理する資料

最初から正式な申請書一式をそろえる必要はありません。まずは次の資料があると、許可の要否と出店可能性を確認しやすくなります。

  • 店舗の正確な住所と募集図面
  • 建物・客室の平面図
  • 用途地域が分かる資料
  • 営業日と営業時間
  • 午前0時前後のタイムテーブル
  • 提供する酒類・飲食物
  • ライブ、DJ、ショー、ゲーム等の内容
  • ステージ、音響、照明、映像設備の配置
  • 店側、出演者、主催者の役割分担
  • 入場料、会場費、飲食代、出演料等の収益構造
  • 過去と今後のイベント開催予定
  • 店内写真と改装予定

資料がそろっていない段階でも、住所、営業時間、イベント内容の3点から確認を始められます。

料金

特定遊興飲食店営業許可申請

198,000円(税込)~

標準的な案件について、次の業務を含みます。

  • 営業該当性の整理
  • 許容地域・50メートル除外施設の確認
  • 店舗構造・設備の事前確認
  • 管轄警察署への事前相談
  • 現地測量
  • 平面図・求積図等の作成
  • 許可申請書・営業方法書の作成
  • 警察署への提出
  • 補正対応
  • 実地調査の準備・立会支援
  • 許可証受領・納品

公安委員会の申請手数料24,000円、住民票等の証明書実費、送料、出張費は別途必要です。店舗面積、客室数、階数、図面の有無、防音・消防工事、短納期対応等により追加費用が生じる場合は、契約前にお見積りします。

飲食店営業許可や消防関係手続が別途必要な場合は、現在の許可・設備を確認して総額を提示します。

物件契約前に許可可能性を相談する

ご依頼の流れ

1.住所と営業内容の確認

店舗住所、営業時間、酒類提供、ライブ・DJ・ショー等の内容を確認します。

2.許容地域・保護施設・用途地域の調査

店舗が条例上の許容地域に入るか、50メートル以内の除外施設がないか、建物用途等に問題がないかを調べます。

3.警察署への事前相談

タイムテーブル、演出、出演者・主催者・店舗の役割分担を整理し、許可の要否と必要資料を確認します。

4.店舗測量・図面・申請書作成

客室面積、見通し、照度、音響・防音設備等を確認し、図面と申請書類を作成します。

5.警察署へ申請

行政書士が申請書を提出し、担当者との調整や補正に対応します。本人の説明を求められた場合は、事前に内容を整理し、可能な範囲で同行します。

6.実地調査・許可証交付

警察の実地調査に備えて設備と営業方法を最終確認し、許可証の交付まで支援します。許可を受ける前に特定遊興飲食店営業を始めることはできません。

よくある質問

Q. ライブハウスなら必ず許可が必要ですか?

いいえ。午前0時以降の営業、酒類提供、店側による積極的な遊興の3要素がそろうかを確認します。演奏が午前0時までに終わる場合などは、特定遊興に当たらないことがあります。

Q. DJバーと普通のバーの違いは何ですか?

BGMを流すだけのバーと、店側がDJ演奏、照明、観客への働きかけ等によって客に踊るなどの遊興をさせる営業では扱いが異なります。機材があるだけでなく、実際の運営方法を確認します。

Q. 一晩だけのイベントなら許可は不要ですか?

一回限りか、反復継続する営業の一部かで判断が変わります。会場運営、酒類提供、照明・音響、収益、今後の開催予定を整理し、告知前に管轄署へ確認します。

Q. 許容地域の町名に入っていれば許可できますか?

町全域が対象とは限りません。番地や道路からの距離で区域が限定される場合があり、さらに一定の児童福祉施設、病院または診療所の敷地から50メートル以内は除かれます。個別住所で確認します。

Q. 特定遊興の許可があれば接待もできますか?

できません。特定の客への継続的な談笑、お酌、カラオケの相手等を行う場合は1号営業の問題となります。

Q. 客室が33平方メートル未満でも申請できますか?

客室は1室ごとに33平方メートル以上必要です。区画や固定設備を含む求積方法を確認し、契約・改装前に判断します。ホテル等内適合営業所もこの技術基準の対象で、別途、規則の条件を満たす場合には許容地域外でも申請できる可能性があります。

Q. 申請から許可まで何日かかりますか?

通常の申請はおおむね55日が目安です。物件調査、警察との事前相談、測量、図面作成、補正にかかる期間もあるため、開店予定日の2~3か月前にはご相談ください。

まず次の3点をお知らせください

  1. 店舗の正確な住所
  2. 午前0時以降に酒類を提供するか
  3. ライブ、DJ、ショー、ダンス、ゲーム等を誰がどのように行うか

この3点が分かれば、許可の要否、許容地域、警察へ事前確認する内容を整理できます。

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参考資料

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