映像送信型性風俗特殊営業の届出代行|山口・北九州・全国オンライン対応

成人向けの有料動画、ライブ配信、ライブチャット、会員制サイトなどを始める場合、営業形態によっては「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。

届出先はサーバーの所在地ではなく、営業を管理する事務所の所在地を管轄する公安委員会です。営業開始届は、営業を始めようとする日の10日前までに提出しなければなりません。

M&M行政書士事務所では、営業該当性と届出単位の整理、必要書類の作成、管轄警察署との事前確認、提出、補正、届出確認書の受領までまとめて支援します。

標準対応地域では、原則として当事務所が警察署へ提出し、担当者への説明や補正にも対応します。

管轄署が申請者本人の説明・来署を求める場合は、事前にお伝えして同行・説明支援を行います。

山口県全域・北九州市・広島県西部は、原則として警察署への提出まで対応します。その他の地域も、管轄署の提出方法を事前に確認し、オンライン・郵送・現地対応の可否と費用を契約前にお伝えします。

店舗を借りる前や、サイトを公開する前の段階でも相談できます。

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目次

このようなご相談に対応します

  • 成人向けの有料動画サイトを開設したい
  • ライブチャットや有料ライブ配信を始めたい
  • 会員制サイトや月額課金サイトが届出対象か知りたい
  • 配信プラットフォームを利用する出演者にも届出が必要か確認したい
  • 複数のURL、ドメイン、アカウントをどの単位で届け出るか分からない
  • 自宅やレンタルオフィスを事務所として届け出られるか確認したい
  • 海外サーバーや海外プラットフォームを利用している
  • すでに公開・課金を始めており、早急に手続きを整理したい
  • 警察署への提出や担当者とのやり取りを任せたい

映像送信型性風俗特殊営業とは

風営法では、専ら性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を、通信回線を使って客に見せる営業を「映像送信型性風俗特殊営業」としています。

動画だけでなく、静止画も対象になり得ます。録画済みコンテンツだけでなく、ライブ配信やライブチャットも、実際の仕組みと運営主体によって該当する可能性があります。

一方、成人向けの内容を扱っていれば、関係者全員が自動的に届出義務者になるわけではありません。届出義務を負うのは、映像の内容、料金、利用条件などを決め、実質的にその営業を営む者です。サーバー提供や料金回収だけを行うことによって直ちに届出義務者になるとは限らず、運営への実際の関与をもとに判断します。

配信プラットフォームを利用する場合も、契約関係、料金設定、映像の提供方法、誰が顧客に対する責任を負うかを確認して判断します。

3分で分かる届出チェック

次の項目に複数当てはまる場合は、公開・課金開始前に確認してください。

  • 性的な行為または裸体等の映像を主な内容としている
  • インターネットやアプリ等を通じて客へ映像を送る
  • 会費、視聴料、ポイント、投げ銭など事業上の収益がある
  • 客の操作や申込みに応じて映像を閲覧・視聴できる
  • 自社サイト、会員ページ、配信アカウントを継続して運営する
  • 運営者が内容、価格、利用条件を決めている

該当性は、ページの一部だけでなく、サイト全体の構成や料金体系を踏まえて判断されます。複数のセクションに分かれていても、料金や利用契約が共通なら一つの営業として扱われることがあります。反対に、契約や料金が別で独立して運営されている場合は、別の営業として届出が必要になる可能性があります。

URLと届出単位を整理します

映像の伝達に使用するURL等は届出事項です。複数のURL、ドメイン、配信アカウントを一つの届出にまとめられるか、別々の営業として届け出るかは、URLの数だけでは決まりません。次の内容と管轄署の取扱いを確認して整理します。

  • ドメイン・URL・アカウントの数
  • 会員登録と利用規約が共通か
  • 料金やポイントが共通か
  • コンテンツと運営主体が共通か
  • 別ブランドとして独立して運営しているか

広告バナーを掲載して別事業者のサイトへ送客するだけのサイトは、通常、それ自体が映像送信型性風俗特殊営業に当たるわけではありません。ただし、自ら映像を提供している場合や、営業の実態が一体の場合は別途確認が必要です。

届出先は「事務所の所在地」で決まります

届出書は、営業を管理する事務所の所在地を管轄する公安委員会へ提出します。実務上の窓口は、その所在地を管轄する警察署の生活安全担当です。

サーバーが東京や海外にあっても、それだけで届出先が東京や海外になるわけではありません。日本国内で営業を運営し、山口県内の事務所で契約、料金、配信内容などを管理している場合は、山口県公安委員会への届出を検討します。

独立した事務所がない場合は、営業者の住所が事務所として扱われることがあります。自宅、賃貸物件、レンタルオフィス等を使用する場合は、賃貸借契約や利用規約上、その営業に使用できるかも確認します。

営業開始の10日前までに届出が必要です

営業開始届出書は、営業を始めようとする日の10日前までに提出する必要があります。

サイトを作った日ではなく、実際にどの時点から「営業」を開始するのかを整理することが重要です。公開日、会員募集日、課金開始日、映像提供開始日が異なる場合は、管轄署へ説明できるようスケジュールを確認します。

映像送信型は許可制ではなく届出制ですが、「届出だから当日出せばよい」という手続ではありません。公開直前ではなく、サイト設計と料金体系が固まった段階でご相談ください。

主な必要書類

一般的には、次の書類を準備します。

個人で営業する場合

  • 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第31号)
  • 営業の方法(様式第32号)
  • 事務所の使用権限を明らかにする書類
  • 住民票の写し
  • URL、サーバー提供者、料金、広告方法、年齢確認方法等を説明する資料

法人で営業する場合

  • 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第31号)
  • 営業の方法(様式第32号)
  • 事務所の使用権限を明らかにする書類
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 代表者を含む役員の住民票の写し
  • URL、サーバー提供者、料金、広告方法、年齢確認方法等を説明する資料

同じ公安委員会へ既に同種の営業を届け出ている場合は、一部の書類を省略できることがあります。

映像送信型では、店舗型の風俗営業許可と異なり、通常は営業所の平面図や周囲の略図は法定添付書類に含まれません。ただし、事務所の使用状況や営業実態を説明する追加資料を管轄署から求められる場合があります。

18歳未満の利用防止と広告表示も確認します

映像送信型性風俗特殊営業では、18歳未満の者を客にすることは禁止されています。広告・宣伝を行う場合は、18歳未満の者が利用できないことを明らかにする必要があります。

「18歳以上です」という自己申告だけでは足りません。本人確認書類による年齢確認、またはクレジットカード決済など18歳未満が通常利用できない方法を、サービスの認証方式に応じて設計します。ID・パスワードを使う場合も、発行時の年齢確認が必要です。

届出だけでなく、利用規約、決済、会員登録、広告の見せ方が矛盾していないかも確認が必要です。

料金

完全丸投げ届出プラン

99,000円(税込)

1営業・1URLを基本とし、次の業務を含みます。

  • 営業該当性と届出単位の確認
  • 必要書類の案内
  • 届出書・営業方法書の作成
  • 管轄警察署との事前確認・提出予約
  • 警察署への提出
  • 補正・追加資料への対応
  • 届出確認書の受領・お客様への納品
  • 営業開始までの通常相談

山口県全域・北九州市・広島県西部を標準対応地域とします。その他の地域も、管轄署が郵送・代理提出等に対応する場合は同額で対応します。

全国書類作成・提出伴走プラン

66,000円(税込)

管轄署が本人の来署を求める場合などに、届出書・営業方法書の作成、必要資料の整理、提出前確認、補正相談までオンラインで支援します。警察署への提出と届出確認書の受領はお客様に行っていただきます。

届出前診断

22,000円(税込)

営業該当性、営業者、事務所、URLの届出単位、年齢確認方法をオンラインで確認し、必要な対応を整理します。診断後30日以内に完全丸投げ届出プランをご依頼いただいた場合、診断料を報酬に充当します。

追加・関連手続

内容料金(税込)
同時に届け出る追加URL・営業1件22,000円~
変更届33,000円~
廃止届22,000円~

山口県では届出確認書の交付手数料3,400円、住民票・登記事項証明書等の実費、送料が別途必要です。県外の手数料は、各公安委員会の定めを契約前に確認します。標準対応地域外で対面提出や現地対応が必要な場合は、交通費・出張費を契約前に提示します。既に営業を開始している場合、営業内容が複雑な場合、多数のURL・役員がある場合は、事前に個別見積りを行います。

完全丸投げプランの総額を確認する

全国対応の範囲

山口県全域・北九州市・広島県西部

原則として、管轄警察署との事前確認、提出、補正、届出確認書の受領まで当事務所が行います。

山口県警は、映像送信型性風俗特殊営業の開始・変更・廃止をe-Gov電子申請の対象手続として案内しています。実際に電子申請を使えるか、添付資料をどの形式で求められるかを案件ごとに確認します。福岡県など、公開されている電子申請対象が異なる地域もあるため、全国一律の扱いではありません。

その他の都道府県

最初に当事務所から管轄署へ連絡し、提出方法を確認します。

  • 代理提出または郵送等で完結できる場合:完全丸投げ届出プラン
  • 本人の来署が必要な場合:全国書類作成・提出伴走プラン
  • 行政書士の現地対応が必要な場合:交通費を提示するか、現地専門家との連携方法を提案

「全国どこでも必ず来署不要」とは断定せず、契約前に提出方法と総額を確定します。

ご依頼の流れ

1.無料の初回確認

事務所所在地、運営者、公開予定URL、提供する映像、料金体系、公開予定日を確認します。

2.届出の要否と単位を整理

誰が届出義務者になるか、いくつの営業として届け出るか、事務所をどこに置くかを確認します。

3.管轄署へ事前確認

必要資料、提出方法、予約、届出確認書の受領方法を確認します。全国案件は、この段階で追加費用の有無を確定します。

4.書類作成・ご署名

届出書、営業方法書、添付資料を作成し、内容をご確認いただきます。

5.警察署へ提出・補正対応

原則として当事務所が提出し、担当者からの確認や補正に対応します。管轄署から本人の説明や来署を求められた場合は、事前にお客様へお伝えし、可能な範囲で同行・説明支援を行います。

6.届出確認書を納品

交付された届出確認書を受領し、お客様へお送りします。営業開始後にURL、事務所、法人役員等が変わる場合は、変更手続の要否を確認します。

よくある質問

Q. 無料で公開するサイトにも届出が必要ですか?

視聴者が無料で閲覧し、広告収入だけを得る形態は、映像送信型に当たらない場合があります。一方、会費、ポイント、投げ銭、別サービス料金と映像提供が実質的に一体となっている場合は、個別確認が必要です。

Q. 配信プラットフォームを使う個人の出演者にも届出が必要ですか?

出演しているだけで一律に決まるものではありません。誰が映像内容、価格、契約条件を決め、顧客へ映像を提供しているかを確認します。アカウントや契約資料を見て営業者を整理します。

Q. 海外のサーバーやサービスを使えば届出は不要ですか?

サーバー所在地だけでは決まりません。日本国内で営業を運営している場合は、海外サーバーを使っていても届出が必要になる可能性があります。

Q. 自宅を事務所にできますか?

営業の管理拠点として使用できるか、賃貸借契約・管理規約上の使用が認められるかを確認します。住所公開や家族同居等の事情も含め、契約前に整理します。

Q. 届出に店舗の図面や測量は必要ですか?

映像送信型の法定添付書類には、通常、営業所平面図や周囲の略図は含まれません。事務所の使用権限を示す書類や、営業方法を説明する資料が中心です。ただし、管轄署から追加説明を求められることがあります。

Q. 届出をすれば、どのような映像でも配信できますか?

できません。届出は、わいせつ物、公然わいせつ、児童に関する法令、著作権、個人情報、契約等の違反を適法にするものではありません。出演者の年齢・同意・権利処理や、配信内容は別途確認が必要です。

Q. すでに配信を始めています。今からでも相談できますか?

相談できます。現状、開始日、URL、収益化の方法を確認し、管轄署への説明と今後の対応を整理します。既に営業中の場合は、通常案件より確認事項が増えることがあります。

Q. 変更届が必要になるのはどのようなときですか?

氏名・名称、住所、事務所所在地、URL、サーバー提供者、営業方法など、届出事項に変更が生じたときは変更届を検討します。変更内容によって期限や添付書類が異なるため、変更前にご相談ください。

原則として変更または廃止の日から10日以内に届出が必要です。法人の登記を伴う変更では、登記事項証明書の準備期間も含めて早めに確認します。

まず次の6点をお送りください

  • 個人または法人のどちらで運営するか
  • 事務所の予定住所
  • 公開予定のURL・アカウント
  • 提供する映像やサービスの概要
  • 料金・決済方法
  • 公開・課金開始の予定日

この6点が分かれば、届出の要否、届出先、必要書類、提出方法、総額を整理できます。

電話:070-9005-1137
受付:9:00~19:00(日祝は予約対応)
メール・LINE:24時間受付

公開予定日から逆算して相談する(電話 070-9005-1137)

参考資料

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