中洲でガールズバーを開業するなら、接客内容と深夜帯の営業方法を最初に決めることが大切です。必要な許可・届出を整理したうえで、物件と内装計画を確認します。
風俗営業許可申請代行の料金
風俗営業許可申請まるごとパック
198,000円(税込) から承ります。
- 風俗営業許可申請
(50㎡まで。50㎡超、2フロア以上は別途お見積り) - 飲食店営業許可
- 図面作成
- 現地確認
- 申請書作成・提出
- 補正対応
| 許可の区分 | 料金(表示金額は税込) |
|---|---|
| 1~3号(接待飲食店等営業) キャバレー、スナック、クラブ、ラウンジ等 ※単独でご依頼いただく場合 | 176,000円~ |
| 特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブ、ダンスクラブ等) | 198,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店の届出 | 88,000円~ |
| 飲食店営業許可(保健所) ※単独でご依頼いただく場合 | 77,000円~ |
飲食店営業許可をお客様ご自身で申請される場合であっても、風営許可申請との整合確認や図面調整が必要となるため、料金が大きく変わらない場合があります。
公的手数料、証明書取得費、出張費(実費)は別途となります。
営業所の面積、階数、個室数、設備状況、図面修正の有無等により追加費用が生じる場合があります。
その他のお手続きの料金
| 業務の種類 | 料金(表示金額は税込) |
|---|---|
| 防火対象物使用開始届 | 55,000円~ |
| 防火管理者選任届 | 22,000円~ |
| 消防計画作成届出 | 66,000円~ |
| 消防関係3点セット (使用開始届・防火管理者選任届・消防計画作成届出) | 110,000円~ |
| たばこ出張販売許可申請 | 別途お見積り |
標準料金の対象:50㎡以下・1フロア・既存図面を利用でき、複雑な消防設備対応がない場合。
新規測量・CAD図面作成、50㎡超、複数階、複合用途、消防設備の是正、検査立会い、短納期対応が必要な場合は別途お見積りします。
風営法許可の申請について
お困りごとはありませんか?

- 風俗営業許可が必要かどうかわからない
- 平日に何度も警察署に行く時間がない
- 風俗営業許可申請のやり方がわからない
- 費用はなるべく抑えたい
- 地元の行政書士にお願いしたい
- 風俗営業許可申請が通るか不安
- 警察官との打合せが不安
風俗営業許可申請代行の料金
風俗営業許可申請まるごとパック
198,000円(税込) から承ります。
- 風俗営業許可申請
(50㎡まで。50㎡超、2フロア以上は別途お見積り) - 飲食店営業許可
- 図面作成
- 現地確認
- 申請書作成・提出
- 補正対応
| 許可の区分 | 料金(表示金額は税込) |
|---|---|
| 1~3号(接待飲食店等営業) キャバレー、スナック、クラブ、ラウンジ等 ※単独でご依頼いただく場合 | 176,000円~ |
| 特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブ、ダンスクラブ等) | 198,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店の届出 | 88,000円~ |
| 飲食店営業許可(保健所) ※単独でご依頼いただく場合 | 77,000円~ |
飲食店営業許可をお客様ご自身で申請される場合であっても、風営許可申請との整合確認や図面調整が必要となるため、料金が大きく変わらない場合があります。
公的手数料、証明書取得費、出張費(実費)は別途となります。
営業所の面積、階数、個室数、設備状況、図面修正の有無等により追加費用が生じる場合があります。
その他のお手続きの料金
| 業務の種類 | 料金(表示金額は税込) |
|---|---|
| 防火対象物使用開始届 | 55,000円~ |
| 防火管理者選任届 | 22,000円~ |
| 消防計画作成届出 | 66,000円~ |
| 消防関係3点セット (使用開始届・防火管理者選任届・消防計画作成届出) | 110,000円~ |
| たばこ出張販売許可申請 | 別途お見積り |
標準料金の対象:50㎡以下・1フロア・既存図面を利用でき、複雑な消防設備対応がない場合。
新規測量・CAD図面作成、50㎡超、複数階、複合用途、消防設備の是正、検査立会い、短納期対応が必要な場合は別途お見積りします。
電話受付:9:00~19:00(日祝はご予約にて対応)
夜間・休日のご相談は、事前予約またはメール・LINEで承ります。
風俗営業許可申請に必要な書類は?
個人の場合
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書面
- 登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書のいずれか
- 平面図及び営業所の周囲の略図
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- 選任する管理者に係る書類
許可申請書・営業方法を記載した書面
誓約書
誓約書(営業者と管理者が異なる場合に必要)
法人の場合
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書面
- 登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書のいずれか
- 平面図及び営業所の周囲の略図
- 定款及び登記事項証明書
- 法人役員の住民票の写し・誓約書・身分証明書
- 選任する管理者に係る書類
許可申請書
誓約書
誓約書(営業者と管理者が異なる場合に必要)
お手続きの流れ
お電話または問い合わせフォーム・LINEよりご相談ください。
無料の事前相談で、用途地域や営業内容など、許可申請の前提条件を確認します。許可の可否を保証するものではありません。
店舗またはその周辺で打ち合わせを行います。
内容に問題がなければ本契約に進みます。
着手金のご入金が確認できましたら、店舗の測量・図面作成・申請書の作成を行います。
数日~1週間程度で作成が完了します。
行政書士が警察署に申請を行います。そのタイミングで残金をお支払いください。
その後実地調査を受け、問題がなければ許可が下ります。
交付日に警察署で許可証一式を受け取り、請求書とお客様ご指定の住所宛に送付いたします。
※納品にかかる送料(レターパックライト430円)は別途ご請求いたします。
異なる発送方法をご希望の場合は予めご連絡ください。
福岡市中洲のガールズバー開業でよくある質問
Q. 午前0時以降に営業するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでよいですか?
A. 接待を行う営業の場合、その届出だけでは営業できません。接客内容、酒類の提供、営業時間を整理し、営業形態に合う手続きを確認します。
ご依頼はこちらから
電話受付:9:00~19:00(日祝はご予約にて対応)
夜間・休日のご相談は、事前予約またはメール・LINEで承ります。
