山口県の風俗営業許可|接待の判断・立地・費用・期間を行政書士が解説【2026年版】

山口県でスナック、ラウンジ、キャバクラ、ガールズバー、コンカフェなどを開業するとき、必要な手続きは店名ではなく、実際の接客内容と営業時間によって決まります。

特に勘違いしやすいのが、「接待をする営業」と「接待をせず深夜に酒類を提供する営業」の違いです。
実態に合わない手続きのまま営業すると、無許可営業と判断されるおそれがあります。

2025年の風営法改正後、無許可営業の罰則は、個人について5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方、法人については3億円以下の罰金へ引き上げられました。

この記事では、山口県で夜のお店を開業する方に向けて、必要な手続きの見分け方、許可の要件、費用、申請から営業開始までの流れを行政書士が解説します。

目次

最初に確認するのは「接待をするかどうか」

風営法上の「接待」とは、法律上の用語では「歓楽的な雰囲気をつくる方法で客をもてなすこと」をいいます。

お店の名称や、カウンター越しかどうかだけで決まるものではありません。
必要な手続きは、おおむね次のように整理できます。

営業内容主な手続き
客への接待をする風俗営業許可(1号営業)
接待はしないが、午前0時以降も酒類を中心に提供する深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出
接待をせず、午前0時までに営業を終える原則として飲食店営業許可

飲食物を提供する場合は、上記とは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。また、客に遊興をさせる営業など、内容によっては別の許可が問題になることがあります。

「接待」に当たる行為、当たらない行為

警察庁の解釈運用基準では、次のような行為が接待に当たり得るとされています。

  • 特定の客の近くで、継続して談笑の相手をする
  • 特定の客に何度もお酌をしたり、水割りを作ったりする
  • 客にカラオケを勧めたり、手拍子や合いの手で盛り上げる
  • 客と一緒に歌ったり、ゲーム(ワニワニパニックなど)をしたりする
  • 特定の客の相手となって継続して踊る

一方、カウンター内で注文を受けて酒類を提供し、挨拶や短い世間話をする程度であれば、一般には接待に当たらないとされています。

大切なのは、行為を一つだけ切り取るのではなく、相手が特定の客か、どのくらい継続するか、
店全体としてどのようなサービスを提供しているかを総合して判断することです。

店名が「ガールズバーだから届出だけでよい」「コンカフェだから許可は不要」とは限りません。

山口県で風俗営業許可を取るための3つの要件

1.場所の要件

風俗営業は、どの物件でもできるわけではありません。

山口県条例では、住居系の用途地域が原則として営業禁止地域とされています。さらに、営業可能な用途地域でも、学校、図書館、博物館、児童福祉施設、病院・診療所などとの距離制限があります。

接待飲食店に当たる1号営業の場合、山口県条例上の主な距離制限は次のとおりです。

保全対象施設商業地域商業地域以外
学校70メートル100メートル
図書館・博物館・児童福祉施設30メートル50メートル
病院・診療所条例上の距離規制なし50メートル

施設の該当性、距離の測り方、用途地域の境界によって結論が変わるため、物件の募集図面だけで判断するのは危険です。賃貸借契約や内装工事の前に、住所と図面をもとに確認することをおすすめします。

2.人の要件

申請者、法人の役員、営業所の管理者などが法律上の欠格事由に該当すると、許可を受けられません。破産して復権を得ていない場合、一定の刑罰や行政処分から所定の期間を経過していない場合、暴力団員に該当する場合などが代表例です。

2025年改正では欠格事由も拡充されています。過去の処分歴や役員構成について気になる点がある場合は、申請準備に入る前に確認が必要です。

3.店舗の構造・設備の要件

1号営業では、客室の面積、見通し、照度、客室の出入口、装飾などに基準があります。
主な確認事項は次のとおりです。

  • 客室が2室以上ある場合、原則として各室16.5平方メートル以上であること(和風の客室は9.5平方メートル以上)
  • 客室の内部に、見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 客室の照度が5ルクス以下にならないこと
  • 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾などを設けないこと
  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと(営業所外へ直接通じる出入口を除く)

居抜き物件でも、以前の店が許可を受けていたから今回も許可が取れるとは限りません。名義、営業内容、レイアウト、周辺施設の状況をあらためて確認する必要があります。

申請から営業開始までの流れ

STEP
営業内容の整理

営業時間、カラオケやゲーム(イベント)の有無を確認します。

STEP
候補物件の調査

保全対象施設、建物用途、店舗構造を確認します。

STEP
現地確認と図面作成

店舗を測量し、平面図、求積図、照明・音響設備図などを作成します。
※業者さまが測量済みの場合でも必ず再度チェックをいたします。

STEP
必要書類の収集

住民票、身分証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、誓約書などを準備します。

STEP
管轄警察署へ申請

営業所所在地を管轄する警察署を通じて、山口県公安委員会へ申請します。

STEP
実地調査と審査

店舗の構造や設備が申請内容と一致しているか確認を受けます。

STEP
許可証の交付後に営業開始

はれて営業開始です。
※許可が下りる前は、風俗営業を始めることはできません。

山口県警は、風俗営業許可までの目安を約55日と案内しています。
これは営業所が完成し、実地調査ができる状態で申請した場合の目安で、書類の補正や店舗の是正工事が必要になると長引くことがあります。

書類の準備や飲食店営業許可の手続きにも時間がかかるため、開業予定日から逆算し、できるだけ物件契約前から準備を始めるのが安全です。

山口県での申請費用

山口県で、ぱちんこ屋等以外の通常の風俗営業許可を申請する際の公安委員会手数料は、原則24,000円です。

M&M行政書士事務所の主な報酬額は次のとおりです。

手続き報酬額(税込)
風俗営業許可申請まるごとパック(飲食店営業許可を含む)198,000円~
1~3号の風俗営業許可申請(単独で依頼する場合)176,000円~
深夜における酒類提供飲食店営業の届出88,000円~
飲食店営業許可のみ77,000円~

※公的手数料、証明書取得費、出張費などの実費は別途です。
店舗の面積、階数、個室数、設備状況、図面修正の有無などにより追加費用が生じる場合があります。詳しくは料金ページをご確認ください。

よくある質問

午前0時以降も営業できますか?

風俗営業は原則として午前0時までです。
山口県条例には、特定の日や指定地域で午前1時まで営業できる例外がありますが、営業所の所在地が対象区域に入るかを個別に確認する必要があります。

接待をやめて深夜酒類提供飲食店として営業する方法も考えられますが、届出を出しただけで接待ができるようになるわけではありません。
午前0時以降の営業を予定している場合は、売上のつくり方やスタッフの接客方法まで含めて営業形態を整理しましょう。

深夜にカラオケ大会やDJイベントを開催できますか?

深夜に客へ遊興させ、酒類を提供する営業は、特定遊興飲食店営業に当たる可能性があります。

山口県では、下関市、宇部市、山口市、防府市、岩国市、周南市の一部が許可対象地域として定められています。
ただし、住所が対象地域内でも、病院・診療所などとの距離や構造・設備の基準を満たす必要があります。

許可を取らずに営業を始めてしまいました。営業を続けながら申請できますか?

許可が必要な営業であれば、許可前や申請中に風俗営業を続けることはできません。営業実態を確認し、直ちに接待を伴う営業を止めたうえで、必要な手続きを整理する必要があります。判断を先延ばしにせず、早めに専門家へご相談ください。

行政書士に依頼すると、どこまで任せられますか?

M&M行政書士事務所では、営業区分の整理、物件の事前確認、現地測量、図面・申請書の作成、警察署への提出、補正対応、許可証の受け取りまで支援します。実地調査時の対応などは案件や管轄によって異なるため、事前にご案内します。

物件を契約する前にご相談ください

風俗営業許可で最も避けたいのは、物件の契約や内装工事を終えた後に「この場所・構造では許可が取れない」と分かることです。

M&M行政書士事務所では、山口県東部を拠点に、山口県内を中心とした風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可を支援しています。店名や計画が固まる前でも、住所や募集図面が分かる段階からご相談いただけます。

  • 事務所名:M&M行政書士事務所
  • 代表行政書士:岡田 百花
  • 電話:070-9005-1137
  • 電話受付:9:00~19:00(日曜・祝日は予約対応)
  • メール・LINE:お問い合わせページ

「自分の店に必要な手続きが分からない」「候補物件で営業できるか確認したい」という段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。


※この記事は2026年8月25日時点の法令・山口県の公表資料をもとに作成しています。個別の営業内容や物件条件により結論は異なります。

参考:山口県警察「風俗営業様式」山口県「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例」警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」

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