湯田温泉や豊前田で、親が経営するスナックを継ぐ、従業員に店を任せる、居抜きで店舗を譲り受けるといった場合、最初に確認したいのが許可・届出の扱いです。
店名、内装、常連のお客様をそのまま引き継げても、相続、事前承認を受けた法人の合併・分割を除き、新しい経営者は旧経営者の風俗営業許可をそのまま使えません。
承継日を先に決めると、新しい営業者の許可が間に合わず、営業できない期間が生じることがあります。売買契約や賃貸借契約、内装変更を進める前に、現在の許可と新しい営業方法を確認しましょう。
M&M行政書士事務所では、承継方法の整理、警察署への事前相談、必要書類と図面の作成、申請・届出、補正対応までまとめて支援します。
許可証の写真、店舗住所、希望する代替わり日が分かれば、最初に必要な手続を整理できます。
電話:070-9005-1137
受付:9:00~19:00(日祝は予約対応)
メール・LINE:24時間受付
許可証の写真を送って確認する(電話 070-9005-1137)
スナックの許可証は、店舗の備品ではありません
風俗営業許可は、店内の設備だけを対象とするものではありません。誰が、どの営業所で、どのような営業を行うかを審査して与えられます。
相続、事前承認を受けた法人の合併・分割を除き、新しい経営者は旧経営者の風俗営業許可をそのまま使えません。
特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
- 個人経営の店を、存命中の親から子へ譲る
- ママや店長が店を買い取る
- 第三者が居抜きでスナックを購入する
- 旧経営者の名義を残し、実際の経営を別人へ任せる
- 許可証の氏名だけを書き換えればよいと考えている
風営法では、許可を受けた者が自己の名義で他人に風俗営業を営ませることは禁止されています。実際の経営者が替わる場合は、形式だけでなく、誰が売上、仕入れ、従業員、店舗契約を管理するのかも含めて整理する必要があります。
ケース別|風俗営業許可を引き継げるか
| 代替わりの形 | 風俗営業許可の基本的な扱い |
|---|---|
| 個人の親から子へ生前に譲る | 子による新規許可が原則 |
| 従業員・店長・第三者へ譲る | 新しい営業者による新規許可が原則 |
| 個人営業者が死亡し相続人が継ぐ | 死亡後60日以内に相続承認を申請 |
| 法人の合併・分割で承継する | 効力発生前に公安委員会の承認が必要 |
| 同じ法人で代表者・役員だけ替わる | 新規許可ではなく変更手続を確認 |
親から子へ生前に引き継ぐ場合
個人営業者である親から子へ、存命中に店を譲る場合は、風営法上の「相続」には当たりません。
子が新しい営業者になる場合は、原則として子の名義で新規の風俗営業許可を申請します。親子間だから許可証の名義だけを書き換えられる、という扱いではありません。
従業員や第三者へ店を譲る場合
店長、従業員、知人、第三者へ事業を譲渡する場合も、通常の事業譲渡だけでは風俗営業許可を承継できません。
新しい営業者について、人的要件、営業場所、店舗構造、営業方法を確認し、新規許可を取得するのが原則です。前営業者の廃止と新営業者の許可申請を、希望する引継ぎ日から逆算して組み立てます。
個人営業者が亡くなった場合
個人で許可を受けていた営業者が亡くなり、相続人が営業を続ける場合には、相続承認の制度があります。
相続人は、営業者の死亡後60日以内に公安委員会へ申請し、承認を受ける必要があります。相続承認を期間内に申請した場合、承認または不承認の判断が出るまで、被相続人の許可は申請した相続人に対してされたものとみなされます。
相続人が複数いる場合の同意書など、追加書類が必要になることもあります。期限があるため、亡くなった後のご相談は早急な確認が必要です。
法人が合併・分割する場合
許可を受けている法人が合併または分割し、その営業を別の法人が承継する場合は、公安委員会の事前承認制度があります。
合併や分割を済ませてから届け出ればよいわけではありません。組織再編の効力が生じる前に、税理士、司法書士、弁護士などの担当専門家と許可手続の日程を合わせます。
同じ法人の代表者だけが替わる場合
営業者である法人そのものが同じで、代表者や役員だけが替わるケースは、第三者への事業譲渡とは扱いが異なります。
変更届や許可証の書換えなど、必要な手続きを法人の登記内容と合わせて確認します。役員変更では、新しい役員に関する住民票、身分証明書、誓約書などが必要になることがあります。
最初に「スナックの営業区分」を確認します
スナックという店名だけで、必要な許可は決まりません。
スタッフがお客様の隣に座る、特定のお客様と継続して談笑する、お酌をする、カラオケを一緒に歌うなど、実際の接客内容によっては1号の風俗営業許可が必要です。
接待を行わず、午前0時以降も酒類を中心に提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を検討します。
午前0時までに営業を終え、接待も行わない場合は、飲食店営業許可を中心に確認します。
後継者が営業時間や接客方法を変える予定なら、現在の店と同じ手続になるとは限りません。
深夜酒類提供飲食店の代替わり
深夜酒類提供飲食店営業は「許可」ではなく「届出」ですが、営業者が替わった場合に、旧営業者の届出をそのまま利用できるという意味ではありません。
個人Aから個人Bへ、または別法人へ営業主体が替わる場合は、旧営業者の廃止届と新営業者の開始届を前提に、管轄署へ提出順序を確認します。新営業者の開始届は、深夜営業を始める日の10日前までに提出する必要があります。
同じ法人のまま名称、住所、代表者等が替わる場合は変更届の対象となり得ます。営業者の変更なのか、同一営業者の届出事項の変更なのかを、法人番号や契約関係も含めて確認します。
風俗営業から深夜酒類営業へ変更する場合、またはその逆の場合も、接待の有無と営業時間を整理したうえで手続を組み立てます。
飲食店営業許可は、風俗営業許可と扱いが異なります
スナックの営業には、保健所の飲食店営業許可も関係します。
飲食店営業許可については、2023年12月13日以降、事業譲渡による営業者の地位承継届が可能になりました。山口県も、事業譲渡、相続、法人の合併・分割に対応する地位承継届を公開しています。
ただし、飲食店営業許可を承継できるからといって、風俗営業許可も同じように承継できるわけではありません。それぞれ別に判断します。
店舗設備を変更する場合や、前営業者の許可内容と現在の施設が一致していない場合は、保健所への事前相談が必要になることがあります。
湯田温泉・豊前田の店舗で特に確認したいこと
湯田温泉の店舗は山口警察署、豊前田の店舗は下関警察署が通常の相談・申請窓口となります。実際の申請先は、店舗の正確な住所をもとに最終確認します。
居抜き店舗では、次の資料をできるだけ早く確認します。
- 現在の風俗営業許可証または届出関係書類
- 飲食店営業許可証
- 賃貸借契約書
- 大家・管理会社との契約状況
- 過去の平面図、求積図、照明・音響設備図
- 現在の店内写真
- 改装予定の内容
- 現営業者と新営業者の氏名または法人名
- 希望する譲渡日・開店日
「以前もスナックだった」という理由だけで、新しい営業者の許可が保証されるわけではありません。新規許可になる場合は、現在の用途地域、周辺施設、店舗構造などを改めて確認します。
代替わりの進め方
1.現在の許可と営業者を確認
許可証や届出書類を確認し、個人名義か法人名義か、現在どの営業区分で営業しているかを整理します。
2.承継方法を決める
親族承継、従業員承継、第三者への譲渡、相続、法人の代表者変更、合併・分割のどれに当たるかを確認します。
3.新しい営業方法を確認
接待の有無、営業時間、酒類の提供方法、従業員体制、店内改装の予定を確認します。
4.警察署・保健所・消防の手続きを整理
風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可、消防関係手続を分け、必要な順序を決めます。
5.希望日から逆算して申請
山口県における通常の風俗営業許可は、申請からおおむね55日が審査期間の目安です。書類準備、店舗測量、補正、休日なども考慮し、余裕を持って進めます。
6.旧営業者の廃止と新営業者の開始を調整
許可・届出の空白や名義貸しの状態が生じないよう、契約日、廃止日、許可日、引渡日、開店日を整理します。
当事務所が支援できること
- 現在の許可証・届出内容の確認
- 承継方法と必要手続の整理
- 承継日・引渡日・営業開始日の工程表作成
- 管轄警察署への事前相談
- 店舗の現地確認・測量
- 平面図、求積図等の作成
- 風俗営業許可申請・相続承認申請・変更手続
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 飲食店営業許可申請・地位承継届
- 警察署・保健所への提出
- 補正対応
- 税理士、司法書士、弁護士、事業承継支援機関との連携
税務、株価評価、不動産登記、相続紛争、譲渡契約上の紛争など、他士業の対応が必要な事項は、役割を分けて進めます。
料金
承継スケジュール診断
33,000円(税込)
許可証・届出書類、営業者、後継者、営業方法、改装予定、希望日を確認し、必要手続と工程表を作成します。診断後30日以内に当事務所へ風俗営業許可申請または相続承認申請をご依頼いただいた場合、診断料を当該報酬に充当します。
新しい営業者による風俗営業許可
事業譲渡・生前承継まるごと 198,000円(税込)~
標準的な1号営業の新規許可、飲食店営業許可の地位承継届、旧許可証の返納、新旧経営者の交代日程調整、現地確認、図面作成、警察署・保健所への提出、補正対応を含みます。
通常の1号営業単独申請176,000円に、承継特有の工程調整、保健所の承継、旧許可の返納対応を加えた商品です。店舗面積、階数、既存図面、改装、消防対応等によって追加費用が生じる場合は契約前に提示します。
個人営業者が亡くなった場合
| 商品 | 料金(税込) |
|---|---|
| 風俗営業相続承認まるごと | 66,000円 |
| 飲食店営業許可の地位承継まで含むスナック相続承継まるごと | 77,000円 |
相続承認の可否確認、必要な戸籍・住民票等の範囲整理、他の相続人の同意書作成、警察署との事前確認、申請、補正、許可証書換えまで対応します。
基本料金には相続人3名までを含み、4名目以降は1名5,500円(税込)を加算します。死亡後60日まで残り14日未満の緊急案件は22,000円(税込)を加算します。遺産分割協議書の作成など、一般の相続手続は別途お見積りします。
同じ法人の代表者・役員変更
| 商品 | 料金(税込) |
|---|---|
| 既存役員が代表者に就任 | 33,000円 |
| 新しい人物が役員就任と同時に代表者へ就任 | 44,000円 |
| 追加の新任役員 | 1名5,500円 |
法人そのものが同じなら、通常は新規許可ではなく変更手続です。新しい代表者・役員の欠格事由確認、証明書の案内、誓約書、変更届、必要な許可証書換え、警察署への提出まで対応します。法人登記は司法書士業務となるため、別途手配します。
法人の合併・分割承認
必要書類、営業所数、法人役員数、組織再編の日程、他士業との連携範囲を確認して事前にお見積りします。
公安委員会の相続承認手数料は9,000円、新規許可手数料は24,000円です。相続・合併・分割に伴う許可証書換えには、別途手数料はかかりません。その他の変更に伴う書換えは1,500円です。保健所手数料、証明書取得費、送料、出張費等の実費は別途必要です。
後継者がまだ決まっていない場合
山口県には、親族承継、従業員承継、第三者承継を支援する「山口県事業承継・引継ぎ支援センター」があります。
当事務所は、後継者探しや事業価値の算定そのものではなく、候補者が決まった後の許可・届出と営業開始日程を中心に支援します。
「店を閉めるか、誰かに譲るか決めていない」という段階でも、現在の許可を確認しておくことで、選択肢を整理しやすくなります。
よくある質問
Q. 親の許可名義を残したまま、子が店を運営できますか?
名義上の営業者と実際の経営者が異なると、名義貸しの問題が生じる可能性があります。売上管理、仕入れ、従業員との契約などを含め、誰が実際の営業者なのかを確認する必要があります。
Q. 居抜きで買えば、すぐ営業できますか?
内装や什器を引き継げても、風俗営業許可が自動的に付いてくるわけではありません。新規許可が必要な場合は、許可を受ける前に風俗営業を始めることはできません。
Q. 店名だけ変える場合も新規許可が必要ですか?
営業者が同じで店名だけを変える場合と、営業者そのものが別人になる場合では手続が異なります。許可証と契約関係を確認して判断します。
Q. 相続の相談はいつまでにすればよいですか?
風俗営業の相続承認申請には、営業者の死亡後60日以内という期限があります。可能な限り早くご相談ください。
Q. 飲食店営業許可も取り直しになりますか?
事業譲渡、相続、法人の合併・分割では、地位承継届を利用できる場合があります。ただし、風俗営業許可とは別に保健所へ確認します。
Q. 引継ぎ後も同じ接客や営業時間にしなければなりませんか?
変更は可能ですが、営業区分や必要手続が変わることがあります。後継者が予定する接客、営業時間、改装内容を前提に確認します。
許可証の写真から確認できます
次の内容をLINEまたは問い合わせフォームからお送りください。
- 店舗住所
- 現在の営業者名
- 後継者または買主
- 許可証・届出関係書類の写真
- 希望する代替わり日
- 接待の有無
- 午前0時以降に営業するか
- 改装予定の有無
売却や代替わりを正式に決める前でもご相談いただけます。警察署との手続、書類・図面、提出をまとめて進めたい方はお問い合わせください。
電話:070-9005-1137
受付:9:00~19:00(日祝は予約対応)
メール・LINE:24時間受付
承継方法と総額を確認する(電話 070-9005-1137)