北九州市の深夜酒類提供飲食店営業開始届を丸ごと代行

北九州市でバー、ダイニングバー、居酒屋、シーシャバーなどを開業し、午前0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業」の開始届出が必要になることがあります。

小倉駅周辺・魚町・鍛冶町・紺屋町・堺町、黒崎・熊手周辺などでも、物件の住所や前の店の営業内容だけでは判断できません。用途地域、店舗の区画、営業時間、照明・音響設備、スタッフの接客内容を確認し、営業開始日の10日前までに必要な届出を行います。

M&M行政書士事務所では、北九州市の店舗について、営業区分と用途地域の確認、現地確認・測量、図面・届出書の作成、管轄警察署への提出・連絡調整・補正対応までまとめて対応します。通常の警察署対応は当事務所が行い、届出者ご本人への確認や来署を警察から求められた場合は、事前に内容と同行費用をご案内します。

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北九州市で午前0時以降にお酒を提供する場合

確認項目 北九州市での基本的な考え方
深夜の時間帯 午前0時から午前6時まで
届出期限 深夜営業を開始しようとする日の10日前まで
届出先 店舗所在地を管轄する警察署を窓口として福岡県公安委員会へ届出
基本報酬 88,000円(税込)から
北九州への出張・交通費 住所と予定訪問回数を確認し、契約前に総額を提示
警察手数料 営業開始届出について警察へ納める手数料はありません

深夜酒類の届出は「許可」ではありません。ただし、届出を出せばどの場所・どの営業方法でも深夜営業できるわけではなく、営業禁止地域、構造設備、接待・遊興の有無などを別々に確認する必要があります。

小倉北区・黒崎周辺でも物件契約前の用途地域確認が必要です

福岡県条例では、次の8用途地域で深夜酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

繁華街に見える場所でも用途地域の境界付近や複合用途の建物があります。北九州市は、風営法に基づく許可申請・届出のための都市計画証明書を発行しないと案内しています。そのため、公開されている都市計画情報で用途地域を確認し、境界付近は北九州市都市計画課、届出に必要な資料は管轄警察署へ確認します。

物件を契約してから届出できないと分かる事態を避けるため、住所または募集図面の段階でご相談ください。

北九州市内の管轄警察署は店舗住所で決まります

北九州市内には、門司、小倉北、小倉南、戸畑、若松、八幡東、八幡西、折尾の各警察署があります。おおむね行政区ごとに分かれますが、八幡西区は八幡西警察署と折尾警察署に分かれるため、区名だけで窓口を断定できません。

主な区域 確認する警察署
門司区 門司警察署
小倉北区 小倉北警察署
小倉南区 小倉南警察署
戸畑区 戸畑警察署
若松区 若松警察署
八幡東区 八幡東警察署
八幡西区 八幡西警察署または折尾警察署(住所で確認)

提出方法、予約の要否、追加資料などは各署の運用が同一とは限りません。当事務所が店舗住所から管轄署と必要資料を確認します。

接待や深夜の遊興を行う店は別の許可を検討します

深夜酒類の届出だけでは、風営法上の「接待」や、深夜に客へ遊興をさせる営業はできません。店名ではなく、実際の接客内容と営業方法で判断します。

予定する営業 検討する手続
接待をせず、深夜に酒類提供を主として営業 深夜酒類提供飲食店営業開始届
特定のお客様と継続して談笑する、お酌をする、カラオケの相手をするなどの接待 風俗営業1号許可
深夜に不特定の客へダンス、ショー、生演奏等の遊興をさせ、酒類を提供 特定遊興飲食店営業の許可を個別検討

カラオケ機器を置くだけで直ちに別の許可になるわけではありません。ただし、従業員がお客様の歌に継続して付き添う、デュエットする、拍手や選曲で盛り上げるなど、実際の運用によって接待や遊興の検討が必要になります。

区分の詳しい考え方は、風俗営業許可と深夜酒類届出の違いをご覧ください。

北九州市の届出で準備する書類と店舗図面

法令上の基本書類は次のとおりです。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 個人の場合:本籍記載・マイナンバー記載なしの住民票
  • 法人の場合:定款、登記事項証明書、役員全員の住民票

警察署によって、使用権原を確認する資料、周辺図、飲食店営業許可証の写し、メニューなどの追加提出を求められる場合があります。北九州市の都市計画証明書は一律の必要書類として扱わず、店舗所在地と管轄署の運用に合わせて準備します。

図面は、客室、厨房、カウンター、トイレ、出入口、照明・音響設備などを確認して作成します。居抜き物件でも、前営業者の図面をそのまま使えるとは限りません。

警察署への提出まで任せられる完全丸投げプラン

  • 接待・遊興に当たるかの営業区分確認
  • 用途地域と管轄警察署の確認
  • 店舗の現地確認・測量
  • 平面図・求積図・設備図の作成
  • 届出書・営業方法の作成
  • 管轄警察署への提出、連絡調整、補正対応

基本報酬は88,000円(税込)からです。北九州市への交通費・出張費は、店舗住所、広さ、予定訪問回数を確認し、契約前に総額をお伝えします。通常の提出・警察との連絡・補正対応はサービスに含め、当事務所の作成内容に起因する再訪問を追加請求の対象にはしません。

警察から営業者ご本人への確認や来署を求められ、同行をご希望の場合は、実施前に費用をご案内します。本人対応が一切発生しないことを無条件に保証するものではありません。

風営法手続の料金一覧を見る

ご相談から深夜営業開始までの流れ

  1. 店舗住所・営業内容を確認
    候補物件の住所、営業時間、接客内容、開業希望日をお知らせください。
  2. 用途地域・管轄署・必要手続を確認
    契約前でも確認できる範囲を整理します。
  3. お見積り
    基本報酬、北九州への交通・出張費、追加業務を含む総額を契約前に提示します。
  4. 現地確認・測量
    店舗の区画と設備を確認し、届出用図面を作成します。
  5. 書類作成・提出
    管轄署の運用を確認して提出し、連絡・補正へ対応します。
  6. 深夜営業開始
    届出日と開業予定を確認し、法定期間を確保して開始します。

北九州市の深夜酒類届出でよくある質問

行政書士へ依頼すれば、自分で警察署へ行かなくてよいですか?

通常の届出提出、警察との連絡調整、補正対応は当事務所が行います。ただし、警察から営業者ご本人への確認や来署を求められる可能性はあります。その場合は事前に内容を共有し、同行をご希望なら費用をお伝えします。

八幡西区の店舗は八幡西警察署へ出せばよいですか?

八幡西区は八幡西警察署と折尾警察署に分かれるため、店舗住所から確認します。町名だけで断定せず、番地までお知らせください。

居抜きのバーなら前の店の届出を引き継げますか?

営業者が変わる場合や営業方法・区画が変わる場合、前の店の届出をそのまま使えるとは限りません。現況を測り、現在の営業計画に合わせて書類と図面を準備します。

物件契約前でも用途地域を確認できますか?

住所や募集図面があれば確認できる範囲があります。用途地域の境界付近などは北九州市の担当課や管轄署への確認が必要です。

開店日の直前でも間に合いますか?

営業開始日の10日前までの届出が必要です。現地測量、図面作成、必要資料の収集にも時間がかかるため、物件と営業内容が決まり次第ご相談ください。

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公式資料・根拠

北九州市の店舗住所から届出の見通しを確認します

次の4点を分かる範囲でお送りください。

  • 店舗住所または物件資料
  • 予定する営業時間
  • スタッフの接客内容
  • 開業希望日

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