山口県東部の風俗営業許可・深夜酒類|物件契約前チェック

「この物件でスナックやバーを開ける?」「居抜きなら、そのまま営業できる?」
気になる物件が見つかったら、契約や内装工事を進める前に、予定している営業に必要な許可・届出と物件の条件を確認しましょう。

M&M行政書士事務所は、光市・下松市・周南市・岩国市・柳井市を中心とする山口県東部の開業準備をサポート。女性行政書士・女性スタッフのみが、LINEを中心に対応します。まずは物件の住所と募集図面、どのようなお店にしたいかをお送りください。

まだ店名や開業日が決まっていなくても大丈夫です。資料から最初の確認事項を整理し、追加調査が必要な点をご案内します。営業可否や許可取得を、その場で確約するものではありません。

契約前に、まず確認する6つのこと

1.どのように接客し、何時まで営業するか

「スナック」「バー」「コンカフェ」という店名だけでは手続は決まりません。お客様との会話・カラオケ・ゲームなどの接客、酒類提供、営業時間、店内の造りを確認します。カウンター越しでも、接客内容によっては「接待」に当たります。

  • 接待をする予定:風俗営業許可の対象かを確認します。深夜酒類の届出だけで接待ができるわけではありません。
  • 午前0時以降も酒類を提供する予定:深夜酒類提供飲食店営業の届出対象かを確認します。通常主食を提供する営業などの扱いも、営業の実態から判断します。
  • 深夜に酒類を提供し、店側がショー・ダンス等の遊興をさせる予定:特定遊興飲食店営業許可の検討が必要です。
  • 接待をしない予定でも:低照度・小区画など、構造による別の風俗営業への該当性にも注意します。

詳しい制度の違いは、風俗営業許可のご案内深夜酒類提供の届出特定遊興飲食店営業許可をご覧ください。

2.その住所で、予定の営業ができる地域か

用途地域は、都市計画で定められた土地利用の区分です。山口県では、接待飲食等の風俗営業や深夜酒類提供営業に住居系用途地域の制限があります。風俗営業許可では、学校などの保全対象施設との距離も、営業の種類や施設の条件に応じて確認します。

「商業地域だから必ず大丈夫」「近くに同じようなお店があるから大丈夫」とは判断できません。深夜酒類の届出に、風俗営業許可の距離制限がそのまま一律に適用されるわけでもありません。山口県の条例(第4条・第13条等)に沿って、手続ごとに確認します。

光市下松市の公開都市計画図は概況確認に役立ちますが、参考図です。境界付近や不動産取引に関わる詳細は、担当窓口での確認が必要です。用途地域以外の制限も見落とさないようにします。

3.図面と現場の間取り・設備が合っているか

客室の広さ、間仕切り、見通し、出入口、照明などを確認します。募集図面は概略で、実際の寸法や設備と異なる場合があります。内装工事を発注する前に、許可・届出に必要な基準と計画図を照らし合わせることが大切です。

4.保健所・消防・建築の確認が必要か

警察への許可申請・届出とは別に、飲食店営業許可や消防・建築関係の確認が必要です。山口県は食品営業の施設基準への適合と保健所への事前相談を案内しています。厨房・手洗い等の配置は工事前に確認しましょう。

周南市消防の案内でも、テナントの入替え、用途や間仕切りの変更などは事前相談の対象です。小さい店舗でも、建物全体の用途や設備によって必要な対応は変わります。建築用途・用途変更についても、必要に応じて担当窓口や建築の専門家と確認します。

5.貸主の使用承諾・契約条件に問題がないか

募集広告の「飲食店可」だけで、予定する接待・深夜営業・カラオケまで認められるとは限りません。貸主や仲介業者に、業態・営業時間・音の出る設備・工事内容を具体的に伝え、使用目的や管理規約、必要な承諾を確認しましょう。契約条件の調整が必要な場合も、先に確認しておくことが大切です。

6.居抜き物件なら、前の許可をどう扱うか

前のお店が営業していたことや、設備が残っていることと、許可・届出を引き継げることは別です。営業者・営業内容・間取りが変わる場合は、新規申請が必要か、承継手続が使えるかを確認します。

風俗営業の相続・法人の合併等の承認と、飲食店営業許可の事業譲渡による地位承継は異なる制度です。「名義だけ変えればよい」と決めず、スナックの承継・代替わりも含めて手続を整理します。

LINEで送っていただきたいもの

最初から全部そろえる必要はありません。分かる範囲を、この順番でお送りください。

  • 物件の住所・建物名・階・号室(候補が複数なら、その旨もお知らせください)
  • 募集ページのURL・募集図面・平面図(お持ちの資料や写真で構いません)
  • 予定している業態と接客内容(例:バー、スナック、会話・カラオケ等の予定)
  • 営業時間と酒類提供の予定(午前0時を超えるかもお知らせください)
  • 契約・工事の状況と開業希望日(未契約、申込済み、契約済み等)

最初のご相談で、本人確認書類やマイナンバーを送っていただく必要はありません。手続に必要な資料は、内容を確認してからご案内します。

ご相談から申請までの進め方

① 資料と営業計画から、最初の確認事項を整理

住所・図面・営業予定を確認し、必要になりそうな手続、追加で必要な資料、現地確認や担当窓口への確認事項を整理します。物件が未定の場合は、探す前に注意したい条件からご案内します。

② 調査範囲・費用・進め方をご案内

事前確認のみをご希望か、許可申請・届出までご希望かを伺います。現地確認、周辺施設調査、警察署・保健所・消防等との確認が必要な場合は、対応範囲と費用を実施前にご案内します。

③ ご依頼後、確認・図面・申請を進める

ご依頼いただいた範囲で調査と手続を進めます。物件や営業計画に課題がある場合は、その内容と追加確認が必要な点をお伝えし、無理のない開業日程を一緒に整理します。募集図面だけでの最終判断や、許可取得・希望日までの開業を保証するものではありません。

費用の考え方と申請代行料金

事前確認のみのご依頼と、申請代行までのご依頼では、お見積りする業務範囲が異なります。必要な確認・調査・申請を整理し、実施前に対応範囲と費用をご案内します。

以下は、申請代行までご依頼いただく場合の現在の報酬目安です。物件チェック単体の料金ではありません。

申請代行の内容報酬(税込)
風俗営業許可申請(接待飲食店等・単独)176,000円~
風俗営業許可まるごとパック198,000円~
深夜酒類提供飲食店営業の届出88,000円~

まるごとパックは50㎡までを基本に、風俗営業許可・飲食店営業許可・図面作成・現地確認・申請書作成と提出・補正対応を含みます。50㎡超や2フロア以上などは別途お見積りします。

公的手数料、証明書取得費、出張費等の実費は別途です。面積・階数・個室・設備・図面修正の内容等によって追加費用が生じる場合があります。消防関係など別の手続も含め、必要な内容を確認してお見積りします。詳細は料金ページをご確認ください。

いつ相談すれば、開業に間に合う?

物件への申込み・契約や工事発注をする前のご相談がおすすめです。「図面ができてから」「工事が終わってから」では、間取りや設備の修正が必要になる場合があります。

風俗営業許可について、山口県警の注意事項は許可まで約55日、状況により前後すると案内しています。物件選定・資料準備・図面・工事などの期間も考える必要があり、許可申請中に風俗営業を始めることはできません。

一方、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、施行規則第103条第3項により、深夜営業の開始予定日の10日前までに提出します。「相談から10日で必ず開業できる」という意味ではありません。事前確認にかかる日数も、物件資料や確認先によって異なるため個別にご案内します。

山口県東部の開業を、女性スタッフがLINE中心でサポート

当事務所は山口県光市を拠点に、光市・下松市・周南市・岩国市・柳井市のご相談に対応しています。山口県内のその他の地域も、所在地とご希望の手続をお知らせください。

ご相談は女性行政書士・女性スタッフのみで対応し、行政書士の守秘義務に基づいて取り扱います。LINEで資料を共有できるので、お仕事や開業準備の合間にもご相談いただけます。

LINE・フォームは夜間や休日も送信できます。内容を確認して順次返信します。電話受付は9:00~19:00、日曜・祝日はご予約にて対応します。夜間の即時返信をお約束するものではありません。

電話:070-9005-1137お問い合わせフォーム

地域の手続を詳しく知りたい方:周南市・徳山の深夜酒類届出岩国市の深夜酒類届出

よくあるご質問

物件が決まっていなくても相談できますか?

はい。希望する市町村、業態、接客内容、営業時間から、物件探しで注意したい点を整理します。候補物件が見つかったら、住所や図面を追加でお送りください。

不動産会社に「飲食店可」と言われました。それでも確認が必要ですか?

はい。「飲食店可」という募集条件と、風俗営業許可・深夜酒類届出・消防・建築などの条件は別です。予定する接客内容や深夜営業まで認められるかを具体的に確認します。

LINEに住所と図面を送れば、営業できると確定しますか?

資料だけで確認できる内容と、現地・行政窓口での確認が必要な内容があります。最初に確認事項を整理し、必要な調査範囲をご案内します。申請者の要件など、物件以外の確認も必要です。

すでに契約してしまった場合も相談できますか?

はい。契約済み・工事前・工事中など、現在の状況をお知らせください。確認を急ぐ点と必要な手続を整理します。すでに決まっている開業日も、無理がないか一緒に確認します。

公的情報・確認日

2026年9月2日時点の公的資料と当事務所の公開料金を確認して作成しています。法令・運用や物件の状況により必要な対応は異なります。具体的な営業可否は個別に確認します。